交通事故の治療において、危険な接骨院(整骨院)を避けることで自分の身を守れるようになります。
交通事故でむち打ちになったけれど、整形外科に通院してもなかなか痛みが取れません…
そんな時は接骨院(整骨院)への通院も選択肢に入れてみましょう。
交通事故に遭った場合、まず通院すべきは整形外科です。
レントゲンや、場合によってはMRI、CTで精密な検査を受けられます。
これにより大きな問題(骨折・脱臼など)が見られない場合は、簡単な固定と痛み止めで様子を見ることになるでしょう。
通常はこれで改善することが多いのですが、残念ながら怪我の具合(筋肉など組織の状態)と痛みは必ずしも比例しません。
経験した方ならよく分かるのですが、軽いむち打ちだと考えていたのに1ヶ月経っても改善しないことは珍しくありません。
そんな時に次の治療先候補として上がるのが接骨院(整骨院)です。
一般的にあまり知られていませんが、交通事故に対する施術を病院とは異なる角度から行っています。
もちろん自賠責保険も使用できるので、患者様の窓口負担はありません。
ただ現在は歯医者さんや美容室、コンビニ並みに数が多く、一般の方がハズレを引かないように選択することは困難です。
自宅から近い
友人のおすすめ
口コミが良い
保険が使えて安い
チラシやホームページの印象が良かった
信用できそうだった
その選び方、危険ですよ!
どこもかしこも接骨院(整骨院)だらけの現在、業界の方が見たら激怒ものの裏話を含みつつ本当のところをお伝えします。
最もかんたんな方法
あなたの自宅の近くにもきっと接骨院(整骨院)の1軒や2軒はあるでしょう。
通院しようと考えているのなら、多数ある接骨院(整骨院)からあなた自身が選択しなければいけません。
その時にまず大切なのはハズレを引かないこと。
ハズレを引かない最も簡単な方法として「外観の確認」をおすすめします。
院内の雰囲気や施術の技術などは通院してみないと本当のところは分かりませんが、外観の確認なら確実に除外できます。
外から眺めてみる(気になる店舗が遠いならグーグルマップや院のホームページ)だけなので簡単です。
外観でチェックするのは以下の点です。
詳しく解説していきます。
院名・看板
代替補完医療を行う接骨院(整骨院)・鍼灸院・あんま・マッサージ院などは法律により屋号(院名)に使って良い文言が決まっていて、それ以外を使えば違法性があります。
詳細を省き結論としては、「〇〇整骨院」は使えません。
「接骨院」または「ほねつぎ」のみが使用可能です。
厚生労働省も施術所や国家資格保有者向けに資料を配布し注意をしています。
『整骨院』はダメなの?
自宅周りにたくさんあるけど。
ダメです。アウト~
そんな事を言ったら、行けるところがなくなるのでは?
全体の6割が「整骨院」を使っています。
残りの4割でも相当数ありますので、選択肢で困ることは無いでしょう。
もちろん「整骨院」の中に技術のある院が沢山あることも知っています。
ですが確信犯的に「整骨院」を使っている(知らない院長なんていません)ので、法的な問題は当然として倫理的にも問題があります。
業界の不正請求が長年問題となっている中で、捕まらないなら何をやっても良いという倫理観のおかしい院を選択する必要は無いと考えています。
厚生労働省は、2023年2月に開催された「第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」で、「整骨院」の文言を施術所名称として使用することを禁止する方針を大筋で合意しました。
今後、広告ガイドラインに盛り込まれる予定で、施行後は新規で「整骨院」は使用はできなくなります。
また現在「整骨院」で登録している院も、移転等の手続きの際に施術所名の変更を求められることになる方針です。
もともと法令的に認められていなかったので、業界の健全化にとって良い方向に進んでいると考えられます。
そのため院名でハズレを避ける方法は今後使えなくなるでしょう。
今のうちに周囲の院名を確認しておくと良いかもしれません。
ダメな院名の例
ガイドライン上は沢山あるのですが、病院と紛らわしいもの(何屋か分からない)や、施術方法を含んでいるものはダメだと考えて下さい。
交通事故への施術で限定すれば、「〇〇接骨院」以外は全てダメだと判断しても良いかと思います。
- 「医療」と誤解する名称
〇〇診療所、〇〇治療院、〇〇科療院、メディカル、リハビリ など - 院名だけでは何をしているのか不明
〇〇堂、〇〇館、〇〇道場、〇〇センター など - あはき、柔整以外と紛らわしい
カイロプラクティック、整体院、リラクゼーション、リフレクソロジー、骨盤矯正 など - 対象を限定している
女性専門、○○レディース、交通事故専門、むちうち専門、スポーツ など - 施術方法や技能を含む
東洋医学、中国鍼灸、漢方、気功 など - その他
もみ、サロン、ほぐし処、研究所 など
院外掲示物
次に、院外で掲示して良い内容は以下のものに限られます。
柔道整復師の広告規制
・柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
柔道整復師法 e-Gov法令検索より引用
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
・ほねつぎ(又は接骨)
・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項
ここから分かるように、本当に基本的な情報以外掲示できません。
チラシなどの紙媒体も当然広告なので適用されます。
ホームページについては患者様自らが検索してたどりついた場合、広告に当たらず適用外です。(広告をクリックしてたどり着くと広告になります)
ダメな院外掲示物の例
ありがちな院外掲示物を例示します。
他にも写真はあるのですが、どこの院か分かりやすいと怒られそうなのでこんなところで。
写真が不鮮明で申し訳ありません。
ダメな理由はこちらに抵触するからです。
ダメな表現 | 根拠法令 |
---|---|
交通事故 | 柔道整復師法 |
ぎっくり腰(症状) | 柔道整復師法 |
診療 | 医師法 |
治療 | 医師法 |
96.6%改善実績 | 景品表示法 |
接骨院(整骨院)業界は競争が激化しているので、かなり派手な外観で誘客しているグループ院も多いようです。
正直下品でいかがなものかと思うのですが、こういった広告に釣られる患者様にも多少問題ありですので参考になれば。
まとめ
ここまで交通事故への施術を受ける前提で、まともな接骨院(整骨院)を外観から判断する方法を解説しました。
- 院名は「接骨院」一択
- 店舗基本情報以外は全てダメ
あなた自信のお体のことですので、参考になれば幸いです。
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