「物損事故とはどのような扱いになるのか」「警察を呼ばなくても大丈夫なのか」と、突然の事故に不安を感じてはいませんか?

物損事故とは、死傷者が出ることなく、車やガードレール、家屋などの「物」だけが壊れた交通事故を指します。

結論から申し上げますと、たとえ相手のいない自損事故や軽微な接触であっても、警察への届け出は道路交通法で定められた義務であり、必ず行わなければなりません

届け出を怠ると「交通事故証明書」が発行されず、自動車保険が使えなくなるリスクがあるほか、報告義務違反として処罰される可能性もあります。

一方で、多くのドライバーが心配する免許の点数や罰金については、原則として物損事故のみであれば違反点数の加点はなく、反則金や罰金も発生しません。

そのため、次回の免許更新時もゴールド免許を維持できるケースが一般的です。ただし、これには「当て逃げ」や「建造物損壊」などの例外があり、対応を誤ると重い処分が下されることもあるため正しい知識が必要です。

この記事では、物損事故の正確な定義や人身事故との違いといった基礎知識から、警察へ届け出るべき法的根拠、点数・ゴールド免許への具体的な影響までを網羅的に解説します。

また、事故直後は無傷だと思っていても、後からむちうち等の痛みが出た場合に「物損から人身へ切り替える手続き」についても触れています。万が一の事態に冷静に対処し、不利益を被らないための情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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物損事故とはどのような事故か

交通事故は大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2種類に分類されます。万が一事故を起こしてしまった際、自分がどちらに該当するのかを正しく理解しておくことは非常に重要です。

この章では、物損事故の基本的な定義や、人身事故との決定的な違い、また一人で起こしてしまった事故の扱いについて解説します。

物損事故の定義と人身事故との違い

物損事故(ぶっそんじこ)とは、「車やガードレールなどの物が壊れただけで、誰ひとりとして怪我をしていない交通事故」のことを指します。法律上の正式名称では「物件事故」と呼ばれることもあります。

一方で、事故の当事者(運転手、同乗者、歩行者など)の中に一人でも怪我をした人や亡くなった人がいる場合は「人身事故」となります。

物損事故と人身事故には、以下のような大きな違いがあります。

比較項目物損事故人身事故
損害の対象車、壁、電柱などの「物」のみ「人」の身体(および物)
違反点数原則として加点なし怪我の程度に応じて加点あり
刑事処分原則としてなし(刑罰なし)懲役や罰金などの可能性あり
自賠責保険使えない使える

ここで注意が必要なのは、「車の壊れ方がどれだけ激しくても、人が無傷なら物損事故になる」という点です。

逆に、車にかすり傷がついた程度であっても、相手が首の痛みを訴えて医師の診断書が出されれば、それは人身事故として扱われます。

また、物損事故では基本的に自賠責保険(強制保険)を使うことができません。壊れた車や物の修理費は、任意保険の対物賠償保険などでカバーするか、自己負担で支払うことになります。

自損事故も物損事故に含まれるのか

相手がいない事故、いわゆる「自損事故(単独事故)」も、基本的には物損事故の一種として扱われます。

具体的には以下のようなケースです。

  • 自宅の車庫入れで壁に擦ってしまった
  • ガードレールや電柱に衝突してしまった
  • 溝にタイヤを脱輪させて車が動かなくなった

これらは「自分だけのミスだから」と考えがちですが、ガードレールや電柱は国や自治体、電力会社などの所有物です。他人の財産に損害を与えているため、立派な交通事故(物損事故)となります。

ただし、自損事故であっても運転手自身や同乗者が怪我をした場合は「人身事故」の側面が出てきます。

警察への届け出上は「物件事故」として処理されることが多いですが、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)を使う際には、搭乗者傷害保険や人身傷害保険の適用対象となるため、保険会社へは怪我がある旨を正直に伝える必要があります。

どのような状況であっても、物が壊れたり衝撃を感じたりした時点で、自己判断せずに必ず警察へ連絡する義務があります。この義務については、道路交通法第72条で定められています。

物損事故でも警察への届け出は義務

「ガードレールに軽く擦ってしまった」「駐車場で隣の車にドアをぶつけてしまった」といった、けが人のいない物損事故であっても、必ず警察へ届け出なければなりません。

道路交通法において、事故の規模や被害の大小に関わらず、警察への報告は運転者の義務として定められています。

自己判断で「大したことないから」と警察を呼ばずにその場を立ち去ったり、当事者同士の口約束だけで済ませたりすることは絶対に避けてください。警察への連絡を怠ると、法律違反になるだけでなく、金銭的にも大きな損害を被る可能性があります。

警察を呼ばないと道路交通法違反になる

交通事故を起こした場合、運転者には「直ちに警察官に報告する義務」があります。これは道路交通法第72条第1項で明確に定められているルールです。

もし警察を呼ばずに現場を去ってしまうと、「報告義務違反(不申告)」として扱われ、刑事罰の対象となります。

具体的には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、事故現場における危険防止の措置(車を安全な場所に移動するなど)を怠った場合は、「危険防止措置義務違反」も加わり、より重い「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となることもあります。

いわゆる「当て逃げ」は、これらの義務を果たさずに現場から逃走する行為を指します。たとえ誰も見ていなかったとしても、防犯カメラやドライブレコーダーの映像から後日検挙されるケースが増えています。

違反の種類違反の内容罰則(最大)
報告義務違反警察へ事故の報告をしなかった場合3ヶ月以下の懲役
または5万円以下の罰金
危険防止措置義務違反事故後の安全確保や危険防止を行わなかった場合1年以下の懲役
または10万円以下の罰金

このように、警察への届け出は「したほうがいい」ものではなく、「しなければならない」法的な義務です。ごく軽微な自損事故であっても、隠さずに道路交通法の規定に従って110番通報を行いましょう。

交通事故証明書が発行されないリスク

警察へ届け出をしないことのもう一つの大きなデメリットは、「交通事故証明書」が発行されなくなることです。

交通事故証明書とは、いつ、どこで、誰が事故を起こしたかを公的に証明する書類です。自動車保険(任意保険)を使って車の修理代や相手への賠償金を支払う場合、保険会社からこの書類の提出を求められることが一般的です。

もし警察に届け出をしていないと、この証明書が発行されないため、保険会社は「本当に事故があったのか」を確認できません。

その結果、本来なら保険でカバーできるはずの修理費用や賠償金が支払われず、すべて自己負担になってしまうリスクがあります。特に相手がいる物損事故の場合、後から「首が痛い」などと言われて人身事故に発展した際にも、警察への届け出がないと事故の事実関係を証明できず、トラブルが泥沼化する原因になります。

また、「後日警察に行けばいい」と考えるのも危険です。事故から時間が経過してしまうと、警察は現場の状況確認ができず、事故の届け出自体を受け付けてもらえないことが多いためです。自分の身を守るためにも、事故が起きたその場ですぐに警察を呼ぶことが鉄則です。

物損事故の点数と罰金への影響

交通事故を起こしてしまった際、車の修理費用と同じくらい心配になるのが「免許の点数」や「罰金」のことではないでしょうか。

結論から言うと、単なる物損事故であれば、原則として免許の点数が加算されることはなく、罰金も発生しません。

しかし、事故の原因や対応によっては、重い処分が下されるケースも存在します。ここでは、どのような場合に点数や罰金が発生するのかを詳しく解説します。

原則として違反点数の加点はない

物損事故とは、ガードレールや壁、他人の車などに車をぶつけて物を壊してしまったものの、誰も怪我をしていない事故のことを指します。

日本の道路交通法などのルールでは、怪我人のいない物損事故は「行政処分(点数の加算)」や「刑事処分(罰金や懲役)」の対象にはなりません。これは、過失(不注意)によって物を壊しただけでは、犯罪として扱われないためです。

そのため、不注意でこすってしまった程度であれば、警察に届け出をしても「違反点数0点」「罰金なし」で処理されることがほとんどです。

反則金や罰金が発生するケース

「物損事故なら大丈夫」と安心するのは早計です。事故そのものにペナルティはなくても、事故の原因となった危険な運転に対して、点数や反則金が科される場合があるからです。

例えば、一時停止を無視して交差点に入り、相手の車にぶつかった場合、「一時停止違反」の点数と反則金が適用されます。また、他人の家の壁や店舗などに車を突っ込ませて大きな損害を与えた場合(建造物損壊)は、より重い責任を問われる可能性があります。

物損事故における処分の違いを以下の表に整理しました。

事故の状況違反点数反則金・罰金
単なる操作ミス
(ブレーキとアクセルの踏み間違いなど)
なしなし
交通違反が原因
(信号無視、スピード違反など)
違反に応じた点数
(例:赤信号無視なら2点)
違反に応じた反則金
(例:普通車なら9,000円など)
飲酒運転・無免許運転免許取り消し等の
極めて重い点数
高額な罰金または懲役

当て逃げの場合は重い処分がある

物損事故で最も避けなければならないのが、警察に届け出をせずにその場から立ち去る「当て逃げ」です。

本来であれば点数も罰金もつかない軽い事故であっても、逃げてしまうと「危険防止等措置義務違反」および「報告義務違反」という重大な違反になります。

当て逃げをした場合、合計で一発で免許停止処分(免停)となる可能性が極めて高いです。さらに、刑事処分として「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されるリスクも生じます。

「少しこすっただけだから」と安易に判断せず、必ずその場で警察を呼び、適切な事故処理を行うことが、結果として自分自身の免許を守ることにつながります。

物損事故を起こすとゴールド免許はどうなる

「ちょっとした不注意でガードレールに擦ってしまった」「駐車場で隣の車にぶつけてしまった」といった物損事故を起こした際、車の修理費用と同じくらい気になるのが、次回更新時の免許証の色ではないでしょうか。

結論から言うと、単なる物損事故であれば、基本的にはゴールド免許を維持することが可能です。しかし、事故の状況によっては「違反」として扱われ、ブルー免許になってしまうケースも存在します。

ここでは、どのような場合にゴールド免許が維持でき、どのような場合に失われてしまうのか、その境界線をわかりやすく解説します。

点数が付かない場合はゴールド免許を維持可能

ゴールド免許の条件は、免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前から起算して、過去5年間に「無事故・無違反」であることです。

ここで重要なのが、警察の定義する「事故」と「違反」の違いです。道路交通法において、けが人のいない「物損事故」そのものは、免許の点数が加算される「違反」には該当しません。

そのため、警察に届け出をして「交通事故証明書(物損)」が発行されたとしても、違反点数が付かなければ「無事故・無違反」の記録は守られます。つまり、次回の免許更新時もゴールド免許のまま更新ができるのです。

自動車保険を使って修理をしたかどうかも、免許証の色には関係ありません。保険を使うと翌年の保険料は上がりますが、免許証の点数制度とは別の話だからです。

安全運転義務違反となった場合の影響

原則として点数は付かない物損事故ですが、例外があります。それは、事故の原因が道路交通法違反にあると警察官に判断された場合です。

もっとも代表的なものが「安全運転義務違反」です。これは、ハンドルやブレーキを適切に操作しなかったり、周囲の安全確認を怠ったりしたことが事故の原因だと認められる場合に適用されます。

もし警察の実況見分で「安全運転義務違反」として処理されると、違反点数2点が加算されます。

たとえ相手がいない自損事故であっても、点数が付けば「無違反」の記録が途切れるため、次回の更新時には「ブルー免許」になってしまいます。

物損事故における免許証への影響を整理すると、以下のようになります。

事故のケース違反点数次回の免許証
一般的な物損事故
(不注意による接触など)
0点ゴールド免許
(継続)
違反を伴う物損事故
(安全運転義務違反など)
2点以上ブルー免許
(格下げ)

また、信号無視や一時不停止、スピード違反などが原因で物損事故を起こした場合も、それぞれの違反に対する点数が加算されます。この場合も当然、ゴールド免許の資格を失うことになります。

警察官が現場に来た際、単なる物損事故として処理されるか、違反切符(青切符)を切られるかが運命の分かれ道となります。納得がいかない場合は、その場で警察官に状況をしっかり説明することが大切です。

物損事故から人身事故への切り替え

事故直後は興奮状態で痛みを感じないことがありますが、数日経ってからむちうちなどの症状が出ることがあります。物損事故として処理されたままだと、治療費や慰謝料が十分に支払われない可能性があります。

そのため、体に痛みや違和感が出た場合は、できるだけ早く「人身事故」への切り替え手続きを行うことが重要です。

後から痛みが出た場合の手続き

物損事故から人身事故へ切り替えるためには、まず病院へ行き、医師の診察を受ける必要があります。整骨院ではなく、整形外科などの病院を受診してください。

医師には必ず「交通事故による怪我である」と伝え、「診断書」を作成してもらう必要があります。診断書には、事故との因果関係を証明するために、怪我の内容や治療にかかる見込み期間が記載されます。

また、同時に自分が加入している保険会社にも連絡を入れ、人身事故への切り替えを検討していることを伝えておきましょう。

項目物損事故のまま人身事故へ切り替え後
治療費の支払い原則なし(自費の可能性あり)自賠責保険・任意保険から支払い
慰謝料の請求できない請求できる
違反点数加点なし怪我の程度により加点される

診断書の提出と警察署での対応

病院で診断書を受け取ったら、事故処理を担当した警察署へ提出しに行きます。この手続きによって、警察の記録が「物件事故」から「人身事故」へと変更されます。

警察署へ行く際は、事前に電話で担当者にアポイントを取り、以下のものを持参するのが一般的です。

  • 医師が作成した診断書
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 事故車両の車検証(必要な場合)

警察署では、改めて事故の状況を聞かれたり、場合によっては現場での実況見分(事故状況の確認)が再度行われたりすることもあります。警察官の指示に従って協力しましょう。

切り替えの期限に注意

人身事故への切り替えに法的な期限は明記されていませんが、事故から時間が経ちすぎると「その怪我が本当に事故によるものか」が証明しにくくなります。

一般的には、事故発生から1週間から10日以内を目安に診断書を提出するべきとされています。痛みを我慢せず、少しでも不調を感じたらすぐに行動することが大切です。

もし何らかの理由で警察が切り替えを受け付けてくれない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を保険会社に提出することで、人身事故と同様の補償を受けられるケースもあります。困ったときは保険会社の担当者に相談してください。

まとめ

本記事では、物損事故の定義や警察への届け出の必要性、違反点数やゴールド免許への影響について解説しました。

物損事故とは、人の死傷を伴わず、車やガードレールなどの「物」のみが壊れた事故を指します。

相手がいない自損事故であっても、道路交通法に基づき警察への届け出は義務です。警察を呼ばないと「報告義務違反」に問われる可能性があるほか、保険請求に必要な「交通事故証明書」が発行されないリスクがあるため、必ず110番通報を行ってください。

違反点数や罰金については、原則として物損事故だけであれば加点や反則金はありません。そのため、他に交通違反がなければゴールド免許を維持できる可能性が高いです。

ただし、現場から逃走する「当て逃げ」や、飲酒運転などが伴う場合は重い処分が下されます。

また、事故直後は無傷だと思っていても、後からむちうちなどの痛みが出るケースは少なくありません。体に不調を感じた場合は速やかに病院で受診し、医師の診断書を警察署へ提出して「人身事故」への切り替え手続きを行いましょう。

万が一事故を起こしてしまった際は、自己判断で解決しようとせず、必ず警察へ連絡して適切な措置をとることが大切です。

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