「治療費が高額になったらどうしよう…」
「相手の保険会社と話すのが怖い…」
そんなお金の心配は、一切いりません。 交通事故(人身事故)の場合、国の保険制度(自賠責保険)が適用されるため、あなたの窓口負担は0円です。
さらに、怪我の痛みや精神的な辛さに対して支払われる「慰謝料」を受け取る権利もあります。 このページでは、誰もが知っておくべき「お金と補償」について、分かりやすく解説します。


治療費について:窓口負担は「0円」です
病院だけでなく、整骨院(接骨院)での治療費も、全額相手側の保険会社が負担します。 あなたは財布を持たずに通院していただいて大丈夫です。
治療費以外にも補償されるもの
治療費だけでなく、通院にかかる以下の費用も支払われます。領収書は捨てずに保管しておきましょう。
- 交通費
- 電車・バスの運賃
- 自家用車のガソリン代(1kmあたり15円程度が目安)
- 病院や整骨院の駐車場代
- (歩行困難な場合などの)タクシー代
- 諸経費
- 文書料(診断書の発行手数料)など
自賠責保険を使うからといって、手続きが難しいわけではありません。 保険会社に「〇〇整骨院に通います」と伝えるだけで、あとは院と保険会社でやり取りを行います。
慰謝料について:通院1日あたり約4,300円〜
「慰謝料(いしゃりょう)」とは、事故のせいで痛い思いをし、時間を奪われたという「精神的な苦痛」に対して支払われるお金のことです。
これは、入院した人だけでなく、通院して治療した人も受け取ることができます。
いくらもらえるの?(計算の目安)
自賠責保険の基準では、基本的に以下のように計算されます。
【自賠責保険基準の計算式】
実通院日数 × 4,300円 × 2
※治療期間の日数と比べて少ない方が適用されます
※これはあくまで目安であり、個別の状況によって変動します。
整骨院に通っても、慰謝料は減らない?
はい、減りません。 整骨院も、病院と同じく国に認められた医療機関です。そのため、整骨院に通った日も、しっかりと慰謝料の計算対象に含まれます。
「仕事が忙しくて病院に行けない」と治療を諦めてしまうと、痛みも治りませんし、本来もらえるはずだった慰謝料も受け取れなくなってしまいます。
休業損害について:仕事を休んだ分の補償
怪我のせいで仕事を休んだり、早退・遅刻をして給料が減ってしまった場合、その分のお金が補償されます。
- 基本額: 1日あたり 6,100円〜 (※収入証明があれば、実際の給与額に合わせて増額されます)
【重要】主婦(主夫)の方も対象です!
ここが一番の誤解ポイントです。「私は働いていないから…」と諦めないでください。
専業主婦(主夫)の方も、休業損害の対象になります。 法律上、「家事」という立派な仕事ができなくなったとみなされ、パートやアルバイトの方と同じように補償を受け取れる可能性が高いです。
面倒な手続きは、すべてお任せください
「保険会社から難しい書類が届いた…」
「専門用語ばかりで何を言われているか分からない…」
そんなストレスを感じる必要はありません。 当サイトで紹介している整骨院は、治療のプロであると同時に、交通事故対応のプロでもあります。
- 保険会社への連絡代行
「〇〇整骨院に通います」という連絡や、毎月の書類作成などをサポートします。 - 弁護士特約の利用サポート
「保険会社の提示額に納得できない」「過失割合で揉めている」といった場合は、交通事故に強い弁護士を紹介することも可能です。ご自身の自動車保険などに「弁護士特約」が付いていれば、実質0円(自己負担なし)で弁護士に依頼できます。
お金の心配は私たちに預けて、まずは「身体を治すこと」を最優先に
適切な治療を受け、きちんとした補償を受け取ることは、被害者であるあなたの「正当な権利」です。 お金のことで損をしないためにも、分からないことがあれば来院時に何でも聞いてください。
まずは、安心して治療に専念できる環境を作りましょう。
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