「壁に車をぶつけた」
「ハンドル操作を誤って溝に落ちた」
このような相手のいない自損事故(単独事故)を起こしたとき、多くの方は「自分が100%悪いのだから、治療費も自腹、痛みも自業自得だ」と、通院を諦めてしまいがちです。
しかし、院長として多くの患者様を診てきた私から言わせれば、自損事故こそ、後の後遺症リスクが非常に高いのです。
今回は、身体の専門家という視点から、自損事故の定義や保険の活用法、そして絶対に避けるべき「放置」のリスクについて、プロの視点で解説します。
そもそも「自損事故」とは?
自損事故とは、運転者が単独で起こした交通事故のことです。

- 代表的な例
電柱、ガードレール、家屋の塀への衝突、路外への転落など。 - 保険の大きな壁
最大の注意点は、強制保険である「自賠責保険」が適用されないことです。自賠責はあくまで「他人(被害者)を救済する」ための保険だからです。
しかし、だからといって治療費をすべて自分で負担しなければならないわけではありません。ここからが「賢い通院」のポイントです。
院長が警告!警察へ届けないことの「致命的リスク」
「自分だけの事故だから」と警察を呼ばない方がいますが、これは最悪の選択になりかねません。
- 「事故証明書」が出ない
これがないと、あなたが加入している任意保険の補償が一切受けられません。 - 後からの痛みに対処できない
事故直後はアドレナリンで痛みを感じにくいものです。数日後に首や腰が動かなくなった際、警察の記録がなければ「事故との因果関係」を証明できず、保険会社に支払いを拒否される原因になります。

自損事故で「使える保険」と等級の仕組み
自賠責が使えなくても、以下の方法で「自己負担0円」や「低額」での通院が可能です。
①人身傷害補償保険(任意保険)
ご自身の任意保険にこの項目があれば、過失に関わらず治療費の実費が支払われます。
【院長の豆知識】
実は、自分の怪我の補償(人身傷害)だけを使う場合、多くの保険会社で「ノーカウント事故」扱いとなります。つまり、翌年の等級を下げずに治療を受けられる可能性があります。

②労災保険(通勤・業務中)
通勤中や仕事中の自損事故なら、過失があっても労災が優先されます。手続きは複雑に思えますが、当院のような労災指定の接骨院ならスムーズに対応可能です。
③健康保険の利用
任意保険がない場合でも、健康保険組合に連絡し「自損事故による傷病届」と「同意書」を提出すれば健康保険での通院が可能です。
接骨院だからわかる「自損事故特有のダメージ」
弁護士やポータルサイトが語らない、身体の真実をお話しします。
自損事故は「予期せぬ衝撃」が全身を襲います。
- ハンドルの握りしめ
衝撃の瞬間、ハンドルを強く握ることで、手首から肩にかけて強い「剪断力(せんだんりょく)」がかかります。 - 足首の踏み込み
ブレーキを全力で踏み込んだ際、その衝撃が足首から股関節、腰へと突き抜けます。
これらはレントゲンには写らない筋肉や神経の微細な損傷ですが、放置すると数年後の「しびれ」や「慢性痛」に繋がります。

まとめ:あなたの体は、車のように修理・交換ができません
自損事故は、身体へのダメージを誰にも請求できない孤独な事故です。だからこそ、自分自身で「体を守る」決断をしてください。
- どんな小さな事故でも、必ず警察を呼ぶ。
- 自分の任意保険の内容を今すぐ確認する。
- 痛みが出る前に、身体の専門家に相談する。
「自分が悪いから我慢する」という考えは今日で終わりにしましょう。あなたが一日でも早く、不安なくハンドルを握れる日常を取り戻せるよう、私たちは全力でサポートします。

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