右直事故の過失割合は、原則「直進車20:右折車80」です。
直進車が完全に停車していた場合や、相手の赤信号無視、30km/h以上の速度超過などがあれば「10対0」や「9対1」が適用されます。
仙台市内の交差点でも多発する事故形態ですが、過失の多寡に関わらず、体に受ける衝撃は「むちうち」を引き起こすのに十分であり、早期の専門的施術がその後の人生を左右します。
右直事故の過失割合が決まる仕組み
右直事故(右折車と直進車の衝突)では、道路交通法第37条により「直進車優先」が定められているため、右折車の過失が重くなるのが基本です。
基本割合と修正要素
基本割合: 直進車 20%:右折車 80%

10対0(直進車過失なし)になるケース
- 直進車が信号待ちなどで完全に停車していた
- 直進車が青信号で進入し、右折車が赤信号で進入した
- 右折車がセンターラインを大きくはみ出して衝突した
9対1になるケース
- 直進車に15km/h未満の速度超過があった
- 直進車に軽微な前方不注視が認められた
- 右折車が既に右折を完了しかけていた(既右折)
仙台の交通事故データから見る「右直事故」のリアル
宮城県警察が発表した令和6年中の統計資料『みやぎの交通事故』によると、県内の人身事故発生件数は3,785件にのぼり、その多くが仙台市内で発生しています。
特に仙台中央(201件)、仙台南(451件)といった交通量の多いエリアでは、右折待ちの焦りや直進車の不注意が重なり、激しい衝突事故に繋がるケースが後を絶ちません。車両相互の事故は全体の約8割を占めており、右直事故はその代表格です。
【体験談】過失割合に隠された「治療の落とし穴」

接骨院の院長として、私はこれまでに多くの交通事故患者様と接してきました。その中で最も胸が痛むのは、「自分が加害者側だから」と治療を遠慮してしまい、後遺症に一生苦しむことになってしまった方の姿です。
仙台南インター付近の交差点で右折時に直進車と衝突されたBさん。過失割合は「直進1:右折9(B様)」と判定されました。
Bさんは「自分が不注意だったから、相手に申し訳ない」「過失が多い自分が保険を使って治療なんておこがましい」と、首の激しい痛みを我慢し、仕事に打ち込みました。
私はB様に伝えました。「Bさん、過失割合は法律上の責任分担ですが、あなたの体が受けたダメージに、加害者も被害者もありません。 まずは自賠責保険の枠(上限120万円)を最大限に活用しましょう。Bさんの場合、過失が7割を超えているので、自賠責なら一定の範囲(傷害で96万円)で補償が受けられます。それでも足りない分を、ご自身の人身傷害保険でカバーしましょう」と。
Bさんは、このアドバイスをもとに、「自賠責保険の優先活用」と「人身傷害保険」の併用によって、窓口負担0円で専門的な手技療法とリハビリを開始。3ヶ月後には笑顔で仕事に復帰されました。
交通事故お悩み解決Q&A

- Q過失が大きくても、本当に窓口負担なしで治療できますか?
- A
はい。自賠責保険の活用と、ご自身の「人身傷害保険」を組み合わせれば可能です。
まずはすべての交通事故の基本である「自賠責保険」から使い、自己負担が発生する過失相殺分や上限を超えた分を「人身傷害保険」で補うのが最も賢い通院方法です。自分に過失があっても、我慢する必要は一切ありません。
- Q相手が「10対0」を主張してきて精神的に辛いです。
- A
専門家を頼り、まずは治療に専念できる環境を整えましょう。
当院では交通事故に強い弁護士と連携しており、法的な交渉はプロに任せ、あなたは「体を治すこと」だけに集中できる体制を整えています。
事故後のあなたへ:院長からのメッセージ
交通事故は、ある日突然、あなたの日常を奪います。
「車の傷」は修理すれば直りますが、「体の傷」は初期の対応を誤ると、一生の付き合いになってしまうことがあります。
仙台で交通事故に遭い、少しでも首の違和感や不安を感じているなら、私を頼ってください。私はあなたの痛みを、決して「自責の念」で見捨てたりはしません。あなたが元の生活に戻れるまで徹底的にサポートすることを約束します。
まとめ

- 過失割合は状況で 10:0 や 9:1 に修正されるが、体のダメージは割合に関係ない。
- 仙台市内は右直事故が多く、側面衝突による「重症むちうち」のリスクが高い。
- 自賠責保険の枠(120万円)を優先し、人身傷害保険を併用することで負担なく治療できる。
- 「自分が悪いから」という遠慮が後遺症を招く。違和感があればすぐに当院へ。
仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください
仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。
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参考・引用元:
- 道路交通法 第37条(交差点における他の車両等との関係)
- 令和6年中 みやぎの交通事故(PDF)
- 別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
