交通事故で後遺障害が残ったり、ご家族が亡くなられたりした場合に請求できる「逸失利益」。
実は、加害者側の保険会社が提示する金額は、裁判所が認める基準(弁護士基準)よりも低く計算されているケースがほとんどです。適正な賠償金を受け取るための結論は、弁護士に依頼し「弁護士基準」で請求することにあります。
この記事を読めば、逸失利益の基本的な意味から、給与所得者・自営業者・主婦といった職業別の具体的な計算方法、そして受け取れる金額を増額させる3つの重要なコツまで、すべてを理解できます。
ご自身のケースでいくら受け取れるのか、モデルケースを用いたシミュレーションで確認し、あなたが損をしないための正しい知識を身につけましょう。
交通事故の逸失利益とは?
交通事故の「逸失利益(いっしつりえき)」とは、もし交通事故に遭わなければ、将来得られたはずの収入や利益のことを指します。
これは、交通事故によって受けた損害を補償する「損害賠償金」の重要な項目の一つです。
事故が原因で後遺障害が残ったり、最悪の場合亡くなってしまったりすると、以前のように働くことが困難になり、将来の収入が減少、あるいは完全に途絶えてしまいます。その失われた未来の収入を金銭的に評価し、加害者側(が加入する保険会社)に請求するのが逸失利益です。
逸失利益は、被害者やそのご家族の将来の生活を守るために、非常に大切な補償といえます。なお、精神的な苦痛に対する補償である「慰謝料」とは性質が異なるため、両者は区別して請求されます。
| 項目 | 逸失利益 | 慰謝料 |
|---|---|---|
| 補償の対象 | 事故によって失われた将来の収入(財産的損害) | 事故によって受けた精神的な苦痛(精神的損害) |
| 性質 | 収入の減少という具体的な損害の穴埋め | 目に見えない心の痛みを金銭に換算したもの |
逸失利益が認められる2つのケース
逸失利益は、交通事故の被害に遭えば必ず請求できるわけではありません。原則として、将来の収入に影響が出る、以下の2つのケースで認められます。
後遺障害が残った場合
交通事故によるケガの治療を続けたものの、残念ながら完治せず、身体や精神に何らかの症状が残ってしまうことがあります。この症状が、自賠責保険の基準に基づき「後遺障害」として等級認定された場合に請求できるのが「後遺障害逸失利益」です。
後遺障害が残ると、仕事の種類が制限されたり、以前と同じように身体が動かせなくなったりすることで労働能力が低下し、将来にわたって収入が減少する可能性があります。 この減収分を補填するために、後遺障害逸失利益が支払われます。
死亡した場合
交通事故によって被害者の方が亡くなられた場合、その方が生きていれば将来得られたはずの収入がすべて失われてしまいます。 この失われた収入を補償するのが「死亡逸失利益」です。
被害者が一家の支柱であった場合はもちろん、専業主婦(主夫)や子ども、学生であっても、将来収入を得る可能性があったと考えられるため、逸失利益は認められます。
請求は、被害者のご遺族(相続人)が行うことになります。
逸失利益の計算方法とシミュレーション
交通事故による逸失利益は、被害者が将来得られたはずの収入を補償するもので、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。 それぞれ計算方法が異なるため、ご自身の状況に合わせて正しく理解することが重要です。
ここでは、具体的な計算式と、職業別の算定方法、モデルケースを用いたシミュレーションを分かりやすく解説します。
後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害が残った場合の逸失利益は、次の計算式で算出します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの項目について見ていきましょう。
- 基礎収入
原則として、事故前年の収入額が基準となります。 職業によって算定方法が異なります。 - 労働能力喪失率
後遺障害によって労働能力がどの程度失われたかを示す割合で、後遺障害等級に応じて定められています。 例えば、むちうちで認定されることの多い14級9号では5%、12級13号では14%となります。 - ライプニッツ係数
将来にわたって受け取るはずだった収入を、一時金として一括で受け取る際に、将来発生するはずの利息分を差し引く(中間利息控除)ために用いる係数です。 労働能力喪失期間(原則として症状固定から67歳までの期間)に応じて数値が決まっています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100% |
| 第2級 | 100% |
| 第3級 | 100% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
※上記は一例です。全ての等級については国土交通省:就労可能年数とライプニッツ係数表等でご確認ください。
死亡逸失利益の計算式
被害者が死亡した場合の逸失利益は、次の計算式で算出します。
基礎収入 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益との大きな違いは、「労働能力喪失率」の代わりに「生活費控除率」を用いる点です。
被害者が生きていれば支出したであろう生活費を、得られたはずの収入から差し引くという考え方に基づきます。
生活費控除率は、被害者の家庭での立場によって目安が定められています。
| 被害者の立場 | 控除率の目安 |
|---|---|
| 一家の支柱(被扶養者1人) | 40% |
| 一家の支柱(被扶養者2人以上) | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |
【職業別】基礎収入の算定方法
逸失利益の計算の基礎となる「基礎収入」は、被害者の職業や立場によって算定方法が異なります。
給与所得者や会社役員
原則として、事故前年の源泉徴収票に記載された総支給額(税金などが控除される前の金額)を基礎収入とします。
ただし、事故当時30歳未満の若年労働者で、平均賃金よりも収入が低い場合は、将来の昇給が見込まれるため、全年齢平均の賃金センサスを用いて計算することがあります。
自営業者や個人事業主
原則として、事故前年の確定申告書に記載された所得額が基礎収入となります。
税金対策などで実際よりも低い所得で申告している場合でも、原則はその申告額が基準となりますが、帳簿などでそれを上回る実収入があったことを証明できれば、その金額が認められる可能性もあります。
主婦や主夫(家事従事者)
パート収入などがない専業主婦(主夫)の場合でも、家事労働は金銭的に評価されるため逸失利益を請求できます。
この場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎収入として計算するのが一般的です。 パート収入がある場合は、その実収入額と平均賃金額を比較し、より高い方を基礎収入とします。
学生や子ども、無職者
学生や子どもなど、事故当時に収入がなかった場合でも、将来働くことで収入を得られた可能性(蓋然性)があるため、逸失利益が認められます。
原則として、賃金センサスの男女別または全労働者の平均賃金を基礎収入として計算します。
大学生であれば大卒の平均賃金、高校生以下であれば全学歴の平均賃金を用いるのが一般的です。 無職者についても、労働意欲と能力があり、就労の可能性が高かったと認められれば、同様に逸失利益を請求できます。
モデルケースで見る計算シミュレーション
【設定】40歳・男性・会社員(年収600万円)が交通事故に遭い、後遺障害等級12級が認定された場合
- 基礎収入:600万円
- 労働能力喪失率:14%(12級の場合)
- 労働能力喪失期間:67歳までの27年間
- ライプニッツ係数(27年):18.3270(2020年4月1日以降の事故に適用)
【計算式】
600万円 × 14% × 18.3270 = 15,394,680円
このケースでは、後遺障害逸失利益として約1,539万円が認められる可能性があります。ただし、これはあくまで単純なシミュレーションであり、個別の事情によって金額は変動します。
交通事故の逸失利益を増額させる3つのコツ
交通事故の被害によって失われた将来の収入(逸失利益)は、適切な手続きを踏むことで、加害者側の保険会社が最初に提示する金額よりも増額できる可能性があります。
逸失利益は、計算式の各項目をどう評価するかによって金額が大きく変動するためです。
ここでは、適正な逸失利益を受け取るために知っておきたい3つの重要なコツを解説します。
適切な後遺障害等級認定を受ける
後遺障害逸失利益の金額は、認定される「後遺障害等級」によって大きく左右されます。
なぜなら、逸失利益の計算に用いられる「労働能力喪失率」が、この等級に基づいて決まるからです。 等級が一つ違うだけで、数百万円、場合によっては数千万円も賠償額が変わることもあります。
適切な等級認定を受けるためには、以下の点が重要になります。
症状固定の時期を慎重に判断する
医師から「症状固定」の診断を受けると、それ以降の治療費は原則として自己負担となり、後遺障害等級認定の手続きに進みます。
しかし、治療を続けても症状が改善しない状態になる前に焦って症状固定としてしまうと、本来残存している症状が後遺障害として正しく評価されず、低い等級しか認定されないリスクがあります。
医師と十分に相談し、適切なタイミングで症状固定の判断をすることが極めて重要です。
後遺障害診断書の内容を充実させる
後遺障害等級の審査は、原則として提出された書類のみで行われます。特に医師が作成する「後遺障害診断書」は、最も重要な書類です。
自身の症状を正確に、そして具体的に医師に伝え、必要な検査(MRI、CT、神経学的検査など)を漏れなく受けるようにしましょう。診断書に症状が的確に記載されていることが、適切な等級認定の鍵となります。
加害者任せにせず「被害者請求」を行う
後遺障害等級の申請方法には、加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身で必要書類を集めて申請する「被害者請求」があります。
事前認定は手間がかからない反面、どのような書類が提出されたか分からず、必ずしも被害者に有利な結果になるとは限りません。
一方、被害者請求は、症状を証明するための追加資料(医師の意見書や画像の鑑定書など)を自らの意思で添付できるため、より納得のいく等級認定が期待できます。
弁護士基準で請求する
交通事故の損害賠償額を算出する基準には、3つの異なるレベルが存在します。
どの基準を用いるかによって、逸失利益を含む賠償金の総額が大きく変わるため、この違いを理解しておくことが非常に重要です。
| 基準の種類 | 概要 | 金額のレベル |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自動車の所有者が加入を義務付けられている自賠責保険で用いられる基準。被害者救済を目的とした最低限の補償。 | 低い |
| 任意保険基準 | 加害者が任意で加入している保険会社が、社内的に定めている独自の支払基準。自賠責基準よりは高いと言われているが、実際はほとんど変わらない。 | 低い~中間 |
| 弁護士基準(裁判所基準) | 過去の裁判例をもとに定められた基準で、弁護士が示談交渉や裁判を行う際に用いる。3つの基準の中で最も妥当かつ高額。 | 高い |
保険会社が被害者本人に提示する示談金は、多くの場合、「任意保険基準」で計算されており、法的に正当な賠償額である「弁護士基準」には及びません。
保険会社は営利企業であるため、支払う保険金をできるだけ抑えようとするのは当然とも言えます。しかし、弁護士が代理人として交渉することで、最も高額な弁護士基準での請求が可能となり、逸失利益の大幅な増額が期待できるのです。
交通事故に強い弁護士に相談する
適切な後遺障害等級を獲得し、弁護士基準で逸失利益を請求するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
特に、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に強い弁護士は、以下のような点で被害者の強力な味方となります。
- 後遺障害等級認定のサポート
適切な後遺障害診断書の作成について医師と連携したり、被害者請求の手続きを代行したりすることで、より上位の等級認定を受けられる可能性を高めます。 - 保険会社との対等な交渉
専門知識と交渉力で、保険会社独自の低い基準ではなく、正当な権利である弁護士基準(裁判所基準)に基づいた賠償額を主張・交渉します。 - 精神的・時間的負担の軽減
複雑でストレスのかかる保険会社とのやり取りをすべて任せることができるため、被害者は治療や生活の再建に専念できます。
ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼することができます。
まずは一度、交通事故の解決実績が豊富な法律事務所の無料相談などを利用して、今後の見通しや増額の可能性についてアドバイスを受けてみると良いでしょう。
逸失利益請求でよくある質問
Q逸失利益に時効はありますか?
はい、逸失利益を含む交通事故の損害賠償請求権には時効があります。
時効が成立してしまうと、原則として加害者やその保険会社に対して損害賠償を請求する権利が消滅してしまうため、非常に重要です。
人の生命や身体が害される交通事故の損害賠償請求権の時効は、基本的に「損害および加害者を知った時から5年」と定められています。逸失利益のケースでは、この「損害を知った時」がいつになるかがポイントです。
| 逸失利益の種類 | 時効のカウントが始まる日(起算点) | 時効期間 |
|---|---|---|
| 後遺障害逸失利益 | 症状固定日(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した日)の翌日 | 5年 |
| 死亡逸失利益 | 被害者が死亡した日の翌日 | 5年 |
時効の完成が近づいている場合は、時効の進行を止めるための法的な手続きが必要になることがあります。
例えば、内容証明郵便で請求(催告)をしたり、訴訟を提起したりする方法があります。ご自身のケースで時効がいつ完成するのか不安な場合は、なるべく早く交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
Q慰謝料と逸失利益の違いは何ですか?
慰謝料と逸失利益は、どちらも交通事故の被害者が受け取る損害賠償金の一部ですが、その賠償の対象となるものが根本的に異なります。
両者は全く別の損害として計算され、合計した金額が最終的な賠償額の一部となります。
それぞれの違いを分かりやすく表にまとめました。
| 項目 | 慰謝料 | 逸失利益 |
|---|---|---|
| 賠償の対象 | 交通事故によって受けた精神的な苦痛 | 交通事故がなければ将来得られたはずの収入 |
| 目的 | 痛み、恐怖、悲しみといった「心の傷」を金銭に換算して癒すこと | 事故による収入減を補い、将来の生活を経済的に保障すること |
| 具体例 | 入通院慰謝料 入院や通院で感じた苦痛に対する賠償 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる将来への絶望感などに対する賠償 死亡慰謝料 亡くなったご本人の無念や、ご遺族の悲しみに対する賠償 | 後遺障害逸失利益 後遺障害で働きにくくなり、減ってしまった将来の給料や事業収入 死亡逸失利益 死亡によって完全に失われてしまった、将来得られるはずだった生涯収入 |
このように、慰謝料は目に見えない精神的ダメージに対するもの、逸失利益は将来の収入という具体的な経済的ダメージに対するもの、と区別すると理解しやすいでしょう。適切な賠償を受けるためには、この両方を正しく計算し、漏れなく請求することが不可欠です。
まとめ
本記事では、交通事故における逸失利益の概要から、具体的な計算方法、そして賠償額を増額させるためのコツまでを解説しました。
逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの収入や利益のことであり、後遺障害が残った場合や死亡した場合に請求できる、被害者やご遺族の生活を支えるための非常に重要な損害賠償項目です。
逸失利益の計算は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数など、専門的な要素が多く複雑です。
特に、職業や年齢によって基礎収入の算定方法が異なり、後遺障害が残った場合は適切な等級認定を受けることが、適正な金額を受け取るための第一歩となります。
適正な逸失利益を獲得するためには、保険会社が提示する「自賠責基準」や「任意保険基準」ではなく、裁判基準である「弁護士基準」で請求することが不可欠です。
弁護士基準を用いることで、賠償額が大幅に増額される可能性が高まります。
しかし、これらの複雑な計算や保険会社との交渉を被害者ご自身で行うことは、心身ともに大きな負担となります。そのため、逸失利益に関して少しでも疑問や不安があれば、交通事故問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
専門家である弁護士に依頼することが、最終的にご自身の正当な権利を守り、適正な賠償額を獲得するための最も確実な方法と言えるでしょう。
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