「交通事故の慰謝料は1日あたり8600円(旧8400円)」と聞いたことはありませんか? この情報は計算を簡略化しすぎていて、一般の方には誤解が生じると思われます。正確ではありませんのでこの記事で解説していきます。
なぜこの誤解が生じたのか、そして自賠責保険や弁護士基準など3つの正しい算定基準、入通院・後遺障害といった慰謝料の種類と正しい計算方法、さらに後悔しないための具体的な対処法まで明確に理解できます。
交通事故慰謝料 8600円(旧8400円)は誤解です
「交通事故に遭ったら、慰謝料として1日あたり8600円(または事故が古い場合は8400円)もらえる」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、これは残念ながら正確な情報ではなく、誤解が含まれます。
交通事故の慰謝料は、被害者の方が事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。その金額は、「1日あたりいくら」といった単純な計算で決まるものではありません。
特に、8600円や8400円という特定の金額が、すべての交通事故被害者の方に一律で適用される慰謝料の日額基準として定められているわけではないのです。
この誤解は、おそらく自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法の一部や、休業損害など他の補償項目と混同されたことから広まった可能性があります。
例えば、自賠責保険における入通院慰謝料の日額は、法改正により変更されています。
事故発生日 | 自賠責保険における入通院慰謝料の日額 |
---|---|
2020年3月31日以前の事故 | 4,200円 |
2020年4月1日以降の事故 | 4,300円 |
この表にある日額4,300円(または旧基準の4,200円)を2倍すると8600円(または8400円)になるため、この数字が一人歩きしてしまったのかもしれません。しかし、これは自賠責保険の慰謝料計算における最低限の補償内容でしかありません。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料の他にも、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料や、残念ながらお亡くなりになった場合に支払われる死亡慰謝料などがあり、それぞれ算定基準が異なります。
正しい知識を持たずに保険会社と示談交渉を進めてしまうと、本来受け取れるはずの適正な金額よりも低い慰謝料で合意してしまうことになりかねません。
この記事では、まず「交通事故の慰謝料が1日8600円(旧8400円)である」という情報が誤解であることをご理解いただくことが大切だと考えています。
なぜこのような誤解が生まれたのか、そして交通事故の慰謝料に関する正しい知識や、後悔しないための対処法については、続く章で詳しくご説明していきます。
なぜ「交通事故慰謝料 1日8600円(旧8400円)」という誤解が広まったのか
交通事故の慰謝料に関して、「1日あたり8600円(または旧基準で8400円)が支払われる」という情報を耳にすることがありますが、これは正確ではありません。
この誤解は、いくつかの情報が混同されたり、間違って解釈されたりした結果広まったものと考えられます。ここでは、その主な理由を解説します。
自賠責保険の慰謝料計算 日額4300円との関連
交通事故の被害者が最低限受け取れる補償である自賠責保険では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の算定基準として日額が定められています。
この日額は、2020年4月1日以降に発生した事故については4300円です。それ以前の事故(2020年3月31日以前)については、日額4200円が適用されていました。
「8600円(旧8400円)」という数字は、この自賠責保険の日額4300円(旧4200円)を単純に2倍した金額です。
なぜ2倍という考え方が出てきたかというと、自賠責保険の入通院慰謝料を計算する際、対象となる日数を算出する方法に理由があります。具体的には、以下のいずれか少ない方の日数が採用されます。
- 総治療期間(入院期間と実通院期間の合計)
- 実治療日数(実際に入通院した日数)の2倍
この「実治療日数の2倍」という部分から、「日額も2倍になるのでは?」という誤解が生じやすかったと考えられます。しかし、これはあくまで慰謝料の対象となる「日数」を計算する上でのルールであり、日額自体が倍になるわけではありません。
以下の表で、誤解されやすい点と正しい情報を整理します。
項目 | 誤解されやすい考え方・数字 | 正しい自賠責保険の基準(入通院慰謝料) |
---|---|---|
慰謝料の日額 | 「1日8600円」または「旧基準で1日8400円」が慰謝料の日額である。 | 慰謝料の日額は 4300円(2020年4月1日以降の事故に適用)。 2020年3月31日以前の事故では 4200円。 |
「2倍」という数字の解釈 | 日額自体が2倍(例: 4300円 × 2 = 8600円)で計算される。 | 慰謝料の対象となる日数は、「実際の治療日数 × 2」と「総治療期間」を比較し、少ない方の日数に日額4300円(または4200円)を乗じて計算します。日額そのものが2倍になるわけではありません。 |
休業損害の日額やその他の手当との混同
交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、収入の減少分は「休業損害」として請求できます。
自賠責保険基準では、この休業損害は原則として1日あたり6100円(2020年3月31日以前の事故では5700円)が支払われます。ただし、これ以上の収入減を証明できる場合は、1日あたり19000円を上限として実額が認められることもあります。
この休業損害の日額と、前述の入通院慰謝料の日額(4300円)が混同されたり、あるいは何らかの形で合算したようなイメージで「1日あたり〇〇円」という情報が独り歩きしたりした可能性も考えられます。
例えば、慰謝料4300円と休業損害(例:6100円)を足すと10400円となり、8600円とは異なりますが、数字の記憶違いや不正確な情報伝達により、誤った金額が広まることがあります。
また、過去には別の手当や古い基準が存在し、それが現在の慰謝料と誤って結びつけられた可能性も否定できません。
しかし、現在の自賠責保険における入通院慰謝料の日額は4300円であり、「1日8600円」という基準は存在しないことを理解しておくことが重要です。
交通事故慰謝料 3つの算定基準
交通事故でけがを負った場合、加害者側に対して慰謝料を請求できます。この慰謝料の金額は、実は一つだけの計算方法で決まるわけではありません。
主に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの異なる基準が存在し、どの基準を用いるかによって、最終的に受け取れる慰謝料の額が大きく変わってくるのです。
ここでは、それぞれの基準がどのようなものなのか、その特徴を分かりやすくご説明します。
「自賠責保険基準」 最低限の補償内容
自賠責保険基準とは、自動車やバイクを運転する際に法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」で用いられる慰謝料の計算基準です。
この保険は、交通事故の被害者を救済するための最低限の補償を確保することを目的としています。そのため、自賠責保険基準で計算される慰謝料の金額は、他の2つの基準と比較して最も低くなります。
具体的な支払基準は国によって定められており、限度額と補償内容|国土交通省として公開されています。この基準に基づいて、けがの治療にかかった日数などに応じて慰謝料が計算されますが、支払われる保険金には上限額が設定されています。
「任意保険基準」 保険会社独自の算定
任意保険基準とは、加害者が任意で加入している自動車保険の保険会社が、慰謝料を計算する際に用いる独自の基準です。
多くの保険会社は自賠責保険基準よりは高く、後述する弁護士基準(裁判基準)よりは低い金額水準で基準を設定していると言われています。ですが接骨院での実務感覚では、ほぼ自賠責基準と同額の低水準です。任意保険基準は各保険会社が独自に定めているものであり、その詳細な内容が公にされているわけではありません。
そのため、被害者にとってはどのような基準で計算されているのかが分かりにくいという側面があります。保険会社は、この任意保険基準に基づいて算出された金額を提示し、被害者との示談交渉を進めようとすることが一般的です。
「弁護士基準(裁判基準)」 最も正当な慰謝料
弁護士基準は、過去の交通事故に関する多くの裁判例(判例)を基にして作られた慰謝料の算定基準であり、「裁判基準」とも呼ばれています。
この基準は、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉を行う際や、実際に裁判になった場合に用いられます。一般的に、3つの基準の中で最も高い金額の慰謝料が期待でき、法的に見て最も妥当で正当な補償額とされています。
けがの重さ、治療にかかった期間、後遺障害が残った場合にはその後遺障害の等級など、被害者の個別の状況をより細かく考慮して慰謝料が算定されるのが特徴です。適正な慰謝料を得るためには、この弁護士基準(裁判基準)での請求を目指すことが重要になります。
3つの算定基準のまとめ
これら3つの基準について、その特徴と慰謝料の金額水準の目安をまとめると以下のようになります。
基準の種類 | 特徴 | 慰謝料の金額水準(目安) |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 国が定めた法律に基づく最低限の補償。すべての事故被害者に適用される。 | 低い |
任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している基準。内容は非公開の場合が多い。 | 低い~中間 |
弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例に基づいており、法的に最も正当とされる。弁護士が交渉や裁判で用いる。 | 高い |
どの基準で慰謝料が計算されるかによって、受け取れる金額に大きな差が出ることがお分かりいただけたでしょうか。ご自身の状況に合わせて、どの基準で請求できるのか、また、より有利な条件で解決するためにはどうすればよいのかを知ることが大切です。
交通事故慰謝料の種類と正しい計算 8600円の誤解を解消
交通事故の慰謝料に関して、「1日あたり8600円(旧制度では8400円)」という話を耳にすることがありますが、これは特定の条件下での休業損害などの話が混同されたり、誤って解釈されたりしたものです。
慰謝料の計算は、そのような単純な日額計算ではありません。
ここでは、交通事故で請求できる慰謝料の主な種類と、それぞれの正しい考え方について解説し、8600円という金額の誤解を解いていきます。
【入通院慰謝料】治療期間に応じた補償
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
治療期間や通院日数、怪我の程度などに応じて金額が算定されます。この入通院慰謝料の計算において、「1日8600円」という基準が直接用いられることはありません。
自賠責基準での入通院慰謝料計算
自賠責保険基準における入通院慰謝料は、原則として1日あたり4,300円で計算されます(2020年3月31日以前の事故については4,200円)。対象となる日数は、以下のいずれか少ない方の日数となります。
- 治療期間(入院期間と通院期間の合計)
- 実通院日数(実際に入院・通院した日数)の2倍
例えば、治療期間が90日で、実際に通院した日数が30日だった場合、実通院日数の2倍は60日です。
この場合、治療期間90日よりも少ない60日が対象日数となり、4,300円 × 60日 = 258,000円が自賠責保険基準での入通院慰謝料となります。
この計算からも分かる通り、「1日8600円」という金額は使われていません。この基準は、国土交通省が定める自賠責保険の支払基準に基づいています。
弁護士基準(裁判基準)なら慰謝料はいくらになるか
弁護士基準(裁判基準とも呼ばれます)で入通院慰謝料を計算する場合、自賠責保険基準よりも高額になるのが一般的です。
弁護士基準では、画一的な日額ではなく、怪我の程度(むちうちで他覚所見がない場合、骨折などの重傷の場合など)や、入院・通院の期間に応じて作成された算定表(通称「赤い本」や「青い本」に掲載されている表)を用いて慰謝料額を算出します。
例えば、むちうちで通院3ヶ月の場合、弁護士基準では軽傷用の算定表に基づき、数十万円程度の慰謝料となる可能性があります。骨折などの重傷で入院1ヶ月・通院6ヶ月といったケースでは、重傷用の算定表に基づき、さらに高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
このように、弁護士基準では個別の状況に応じて金額が大きく変動するため、「1日いくら」という単純な計算はできませんし、「1日8600円」という考え方も当てはまりません。
【後遺障害慰謝料】後遺症が残った場合の精神的苦痛
交通事故による怪我が治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、その精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険の後遺障害等級(第1級から第14級まであり、症状が重いほど等級が高くなります)に応じて基準額が定められています。この後遺障害慰謝料の算定においても、「1日8600円」という日額計算は用いられません。
後遺障害慰謝料も、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)では金額が大きく異なります。一般的に、弁護士基準の方が高額になります。以下に、いくつかの等級における目安の金額を示します。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準(上限額) | 弁護士基準(裁判基準)の目安 |
---|---|---|
第14級9号 | 75万円 | 110万円 |
第12級13号 | 224万円 | 290万円 |
第9級10号 | 616万円 | 690万円 |
※上記金額はあくまで目安であり、個別の事案によって変動します。自賠責保険基準は2020年4月1日以降の事故に適用される支払限度額です。
【死亡慰謝料】ご遺族のための補償
交通事故により被害者の方がお亡くなりになった場合、亡くなられた被害者ご本人及びご遺族の精神的苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。
この死亡慰謝料の計算においても、「1日8600円」という考え方は全く関係ありません。死亡慰謝料の金額も、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)で大きく異なります。
弁護士基準では、亡くなられた方の家庭内での立場(一家の支柱であったか、母親・配偶者であったか、その他(独身の男女、子ども、高齢者など)であったか)によって、慰謝料の目安が異なります。
基準 | 内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
自賠責保険基準 (上限3,000万円) | 死亡した本人 | 400万円 |
遺族(慰謝料請求権者1名の場合) | 550万円 | |
遺族(慰謝料請求権者2名の場合) | 650万円 | |
遺族(慰謝料請求権者3名以上の場合) | 750万円 | |
(被害者に被扶養者がいる場合、上記遺族の慰謝料に200万円加算) | ||
弁護士基準(裁判基準) | 一家の支柱の場合 | 2,800万円程度 |
母親・配偶者の場合 | 2,500万円程度 | |
その他(独身の男女、子ども、高齢者など) | 2,000万円~2,500万円程度 |
※自賠責保険基準の本人分400万円は2020年4月1日以降の事故に適用される金額です(2020年3月31日以前の事故では350万円)。遺族の慰謝料は、民法上の相続人である配偶者、子、父母が対象となり、その人数や被害者との関係性によって加算額が定められています。弁護士基準の金額は、被害者本人と遺族固有の慰謝料を含んだ総額の目安であり、個別の事案によって変動します。
このように、交通事故の慰謝料は、その種類や算定基準によって計算方法や金額が大きく異なります。「1日8600円」という情報に惑わされず、ご自身の状況に合った正しい知識を持つことが重要です。
交通事故慰謝料で後悔しないために知っておくべき対処法
交通事故の慰謝料問題で後悔しないためには、正しい知識を持ち、適切なタイミングで行動することが重要です。
特に保険会社から提示される金額が必ずしも正当とは限らないため、ご自身の状況を正確に把握し、専門家のアドバイスを求めることも検討しましょう。
弁護士への無料相談が解決の第一歩
交通事故の慰謝料請求において、弁護士への相談は非常に有効な手段です。弁護士は法律の専門家であり、適正な慰謝料額の算定や保険会社との交渉を代行してくれます。
多くの法律事務所では交通事故に関する初回相談を無料で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。また、当院でご紹介する弁護士事務所であればご相談は何度でも無料です。
相談するタイミングとしては、事故発生直後から治療中、あるいは保険会社から示談金額の提示があった後など、どの段階でも可能です。早期に相談することで、証拠収集や治療方針に関するアドバイスも受けられ、より有利に交渉を進められる可能性があります。
ご自身やご家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用は保険でカバーできる場合がほとんどなので確認してみましょう。
交通事故に関する相談窓口としては、日本弁護士連合会のような公的な機関も利用できます。
適正な慰謝料額の確認と請求の準備
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの算定基準があることは説明しました。
保険会社が提示する金額は、ほぼ自賠責保険基準と同額であることが多く、弁護士基準で算定される正当な金額よりも低い傾向にあります。
まずはご自身の状況で、どの程度の慰謝料額が適正なのかを把握することが大切です。弁護士に相談すれば、弁護士基準に基づいた慰謝料額の見込みを教えてもらうことができます。
慰謝料を請求するためには、事故の事実や損害を証明する書類が必要です。主なものとしては、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書(後遺障害が残った場合)などが挙げられます。
これらの書類を正確に準備し、治療は医師の指示に従い、途中で自己判断で中断しないようにしましょう。治療の経過や内容は慰謝料算定の重要な要素となります。
保険会社との示談交渉を有利に進めるコツ
保険会社との示談交渉では、相手方の提示額を鵜呑みにせず、冷静に対応することが重要です。保険会社は営利企業であり、支払う保険金をできるだけ抑えようとする傾向があることを理解しておきましょう。
提示された金額に納得がいかない場合は、その根拠を明確に示し、増額を求める交渉を行う必要があります。
しかし、専門知識のない個人が保険会社の担当者と対等に交渉するのは難しい場合が多いです。特に、後遺障害が残った場合や過失割合に争いがある場合などは、弁護士に交渉を依頼することで、精神的な負担を軽減し、より有利な条件で示談できる可能性が高まります。
弁護士は、弁護士基準(裁判基準)を基に交渉を行うため、慰謝料の大幅な増額も期待できます。安易に示談書にサインしてしまうと、後から覆すことは非常に困難になるため注意が必要です。
慰謝料増額に必要な証拠とその集め方
交通事故の慰謝料を増額させるためには、損害の程度や事故状況を客観的に示す証拠が不可欠です。
どのような証拠が必要になるかは、事故の状況や請求する損害の種類によって異なります。以下に主な証拠とその集め方を示します。
証拠の種類 | 主な内容・集め方 |
---|---|
交通事故証明書 | 事故が発生した事実を証明する公的な書類です。警察に届け出た後、自動車安全運転センターで発行を申請します。 |
診断書・診療報酬明細書 | 怪我の内容、治療期間、治療内容、通院日数などを証明します。治療を受けた病院や整骨院から取得します。 |
後遺障害診断書 | 治療を続けても症状が改善せず後遺障害が残った場合に、医師に作成を依頼します。自賠責保険の後遺障害等級認定の申請に必要です。 |
事故現場の写真・ドライブレコーダーの映像 | 事故の状況、車両の損傷具合、道路状況などを記録したものです。事故直後に撮影・保存しておくことが重要です。過失割合の判断材料になります。 |
休業損害証明書・源泉徴収票など | 事故による怪我で仕事を休んだ場合の収入減を証明します。勤務先に作成を依頼したり、税務署から取得したりします。 |
通院交通費の領収書・記録 | 通院にかかった交通費(公共交通機関、タクシー代、ガソリン代など)を証明します。領収書を保管し、通院日とともに記録しておきましょう。 |
これらの証拠は、事故後できるだけ早い段階から意識して収集・保管することが大切です。証拠が不十分だと、適正な慰謝料を受け取れない可能性があります。何を集めたら良いか分からない場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けると良いでしょう。
まとめ
交通事故の慰謝料が1日8600円(旧8400円)というのは、自賠責保険の日額4300円や休業損害などとの混同から生じた誤解です。
実際には、慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準、そして最も正当な金額が期待できる弁護士基準(裁判基準)という3つの算定基準が存在します。
後悔しないためには、これらの正しい知識を身につけ、交通事故に詳しい弁護士へ早期に相談し、適正な慰謝料を請求することが重要です。
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仙台市泉区を中心に、交通事故被害者のために全力でサポートすることをモットーにしています。どうぞ、お気軽にご相談ください。