もらい事故による全損はどこまで補償される?

新車の買い替え費用を加害者に全額請求することは、法律上困難なケースが多いのが実情です。

特に、私の住む仙台・宮城のような車社会において、突然愛車を奪われることは、単なる「物」の損失ではなく、毎日の通勤や家族の送迎といった「生活の足」を奪われる死活問題です。

突然の出来事に心身ともに深く傷つき、理不尽な補償額に納得できず途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご自身の自動車保険の「弁護士特約」を利用すれば、無料で弁護士に交渉を依頼することが可能です。この特約を活用し、適切な時価額を引き出すことで新車への買い替えの自己負担を最小限に抑えられます。

本記事では、損害賠償の仕組みと、車の対応に追われて後回しにされがちな「むちうち治療」の重要性について、仙台で数多くの交通事故患者様を救済してきた接骨院院長が、専門家としての情熱と誠意を込めて徹底解説します。

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目次
  1. 30秒でわかる! この記事の要約
  2. もらい事故の「全損」とは? 新車の買い替え費用は全額出る?
    1. 物理的全損と経済的全損の違い
    2. 賠償額の上限は「事故当時の時価額(レッドブック基準)」
    3. 新車価格が補償されない理由(減価償却の考え方)
    4. 【重要】支払われた賠償金の使い道は「自由」
  3. 新車買い替えの自己負担を減らす! 請求できる費用項目
    1. 買替諸費用(登録手数料・車庫証明費用など)
    2. 代車費用
    3. 通院交通費(車がない期間のバスやタクシー代)
    4. ご自身の「新価特約(車両新価保険特約)」の確認を
  4. 弁護士特約とは? もらい事故で使うべき3つのメリット
    1. メリット1:保険会社との煩わしい交渉をすべて一任できる
    2. メリット2:賠償額が「弁護士基準」になり増額の可能性大
    3. メリット3:自分の保険等級は下がらず「実質無料」で依頼可能
    4. 【重要】保険会社任せにせず、弁護士は「自分で指名」
  5. 【院長の体験談】車ばかり気にしていませんか?
    1. 車が全損するほどの衝撃は、確実にあなたの体を破壊しています
    2. 弁護士特約は「あなたが安心して治療に専念できる環境」を守る盾
  6. 【Q&A】もらい事故の全損・通院に関するよくあるご質問
    1. Qローンが残っている車が全損になった場合、どうなりますか?
    2. Q車の賠償交渉が長引いています。治療は後回しにした方がいいですか?
    3. Q保険会社から「接骨院ではなく、整形外科(病院)に通ってください」と言われました。
  7. まとめ
  8. 仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください

30秒でわかる! この記事の要約

自動車事故の解決ポイントが書かれたチェックリストと新しい車のキーのインフォグラフィック。
  • 全損の定義
    車が大破して動かない「物理的全損」だけでなく、修理費が事故当時の車の価値(時価額)を上回る「経済的全損」も含まれます。新車価格がそのまま支払われるわけではありません。
  • 請求できる費用
    車の時価額に加え、新車への買い替えに必要な各種手数料(買替諸費用)は加害者に請求可能です。
  • 弁護士特約の活用
    煩わしい賠償交渉を法律のプロに任せることで、車の評価額見直しや、お怪我の慰謝料の大幅な増額が期待できます。
  • 専門家からの警告
    車が全損するほどの衝撃は、確実にあなたの体に深刻なダメージを与えています。車の交渉は弁護士に任せ、直ちに接骨院・整形外科への通院を最優先してください。

もらい事故の「全損」とは? 新車の買い替え費用は全額出る?

「赤信号で停車中に追突された100%のもらい事故なのに、なぜ新車に買い替えられないのか?」

被害に遭われた方が、最も理不尽に感じ、深く傷つくポイントです。まずは、損害賠償における「全損」の定義と、知っておくべき法的なルールについて分かりやすく解説します。

物理的全損と経済的全損の違い

車の時価額を評価する赤い本と、価値を測る天秤のイラスト。

交通事故における全損には、大きく分けて2つの意味があります。

  • 物理的全損
    車が原型をとどめないほど大破し、物理的に修理が不可能な状態です(自走不可など)。
  • 経済的全損
    修理自体は可能でも、修理見積額がその車の「事故当時の時価額(市場価値)」を上回ってしまう状態です。実際の保険実務では、こちらのケースが圧倒的に多く発生します。

賠償額の上限は「事故当時の時価額(レッドブック基準)」

民法709条に基づく損害賠償の基本原則は、「事故が起きる直前の状態に金銭で回復させること」です

したがって、加害者側から支払われる対物賠償の上限は、購入時の新車価格ではありません。「事故に遭った時点での同車種・同年式・同走行距離の車を、中古車市場で買うための価格」となります。

レッドブックとは?

有限会社オートガイドが毎月発行している「オートガイド自動車価格月報」の通称です(表紙が赤いことからこう呼ばれます)。車種・年式・グレードごとに中古車の市場価格が網羅されており、保険会社や弁護士が事故当時の車の「時価額」を客観的に評価する際の、最も一般的な基準として使用されています。

新車価格が補償されない理由(減価償却の考え方)

どんなに大切に乗っていた新車であっても、年数が経てば経年劣化により価値が下がります(これを減価償却と呼びます)。一般的に、新車は納車されて公道を走り出した瞬間に、約20%(車種によっては10%〜30%)も市場価値が下がると言われています。

これほど急激に価値が下がる理由は主に2つあります。

  1. 「中古車」扱いになるため
    一度でもナンバー登録されると、たとえ走行距離が数キロであっても市場では「中古車(登録済未使用車)」扱いになり、新車特有のプレミアム感が失われます。
  2. 諸費用や利益が差し引かれるため
    新車の購入価格に含まれているディーラーの利益や各種手数料は、手放す際の査定では評価されず、純粋な「車両本体の価値」だけが見られるためです。

そのため、「古い車を壊されたから、真新しい新車を買ってもらう」という主張は、法律上「本来の価値以上の利益を得ることになる」とみなされ、認められていません。

これが、被害者感情と法律の間に生じる大きなギャップです。

【重要】支払われた賠償金の使い道は「自由」

全損の場合、加害者側から「時価額相当の賠償金」が現金で支払われますが、実はこのお金を必ずしも「別の車の購入費用」に全額充てる必要はありません。

例えば、車の時価額として100万円の賠償金が支払われた場合、50万円の安価な中古車を購入し、残りの50万円をご自身の生活費や、お怪我の治療期間中の足しにしても、法律上全く問題はないのです。

「必ず新車を買わなければならない」と思い詰めず、まずはご自身の心と生活の再建を第一に考えてください。

新車買い替えの自己負担を減らす! 請求できる費用項目

全額を新車価格で補償してもらうのは難しくても、正当に請求できる項目を漏らさず請求することで、新しい車への買い替えに伴う自己負担を大きく減らすことができます。専門知識を武器に、正当な権利を主張しましょう。

買い替えの自己負担を減らすための、積み上げられたコインと計算機のイラスト。

買替諸費用(登録手数料・車庫証明費用など)

全損により車を買い替える場合、車両本体の時価額だけでなく、以下の「買替諸費用」を加害者側に請求できます。忘れずに見積もりに含めましょう。

  • 自動車取得税(環境性能割)
  • 消費税
  • 車庫証明手続代行費用や法定手数料
  • 検査登録手続代行費用や法定手数料

※なお、自賠責保険料や自動車税の未経過分などは、原則としてご自身での還付手続きとなるため、損害としては認められにくい点にご注意ください。

代車費用

新しい車が納車されるまでの間、通勤や通院に代車が必要な場合、その費用を加害者側に請求できます。

ただし、保険で代車費用(レンタカー代など)が認められる期間は、通常「買い替えにかかる2週間〜1ヶ月程度」に限定されます。

近年は新車の納期が1年以上待ちになることも当たり前になっていますが、納車されるまでの長期間ずっと代車費用が保険で支払われるわけではありません。

そのため、代車が使える期間内に納車が間に合う「中古車(登録済未使用車など)」への乗り換えを選択される方が非常に多いのが実情です。

通院交通費(車がない期間のバスやタクシー代)

全損で愛車がなくなり、代車の貸出期間(約1ヶ月)も過ぎてしまうと、「足がないから接骨院に通えない…」と治療を諦めてしまう方がいらっしゃいます。

しかし、ご自身の車が使えない期間であっても、バスや電車などの公共交通機関の運賃は「通院交通費」として加害者側に請求できます。

また、ご自宅から最寄り駅が遠い、あるいはケガの痛みが強く歩行が困難であるといった正当な理由があれば、タクシー代が認められるケースもあります。

交通手段がないからといって、決してご自身の大切な治療を諦めないでください。

ご自身の「新価特約(車両新価保険特約)」の確認を

もし、ご自身の任意保険に「新価特約」を付帯している場合、もらい事故であってもご自身の保険を使って、新車に買い替えるための費用(協定新価額)を受け取れる可能性があります。示談交渉で心をすり減らす前に、必ずご自身の保険証券を確認してみましょう。

弁護士特約とは? もらい事故で使うべき3つのメリット

過失割合が「0対100」の完全なもらい事故の場合、実はご自身の保険会社は「示談交渉」を代行してくれません(弁護士法72条の非弁行為にあたるため)。

事故のショックを引きずったまま、被害者ご自身で加害者側のプロの保険担当者と渡り合う必要があります。ここで圧倒的な力を発揮し、あなたを守る盾となるのが「弁護士特約」です。

弁護士特約を利用して、交通事故の被害者を守る弁護士のイラスト。
佐藤 幸博のアバター
院長

院長からのワンポイント注意:誤った「10対0」という表現
世間一般では、被害者に全く非がないもらい事故のことを「10対0(じゅうぜろ)」と呼ぶことが多いですが、これは誤った表現です。
過失割合は正しくは「自分:相手」の順に100分率(パーセンテージ)で表記します。(5%の過失もあります。)
そのため、被害者であるご自身の過失がない場合は「0対100」と表現するのが正しい法的・保険的表現となります。

メリット1:保険会社との煩わしい交渉をすべて一任できる

加害者側の保険会社と直接交渉するのは、想像以上に精神的ストレスがかかります。

「今の車の価値はこれだけです」と冷たく言い渡され、憤りや絶望を感じる方も多いでしょう。弁護士に一任することで、日々のプレッシャーのかかる電話対応から解放され、心身の回復に専念できます。

メリット2:賠償額が「弁護士基準」になり増額の可能性大

保険会社が提示する車の時価額は、実際の市場価格よりも低く見積もられていることがあります。弁護士がレッドブックや中古車市場の相場を綿密に調査し交渉することで、時価額が数十万円アップするケースも珍しくありません。

また、後述するお怪我の「慰謝料」についても、最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」で計算されるようになるため、トータルの受取額が大幅に増え、新車への買い替え費用に充てやすくなります。

メリット3:自分の保険等級は下がらず「実質無料」で依頼可能

「弁護士特約を使うと、翌年の保険料が上がるのでは?」と心配される方がいますが、特約を使っても自動車保険の等級は下がりません(ノーカウント事故)。

上限額(一般的に300万円)までは自己負担なしで弁護士に依頼できるため、使わない手はありません。

【重要】保険会社任せにせず、弁護士は「自分で指名」

多くの方が「弁護士特約を使うなら、自分の保険会社が紹介してくる弁護士にお願いしないといけない」と勘違いされています。しかし、それは誤りです。

患者様ご自身で「交通事故に強い地元の弁護士」を探して依頼することが、特約のルール上完全に認められています。

当院でも、交通事故の賠償問題に精通し、患者様の心に寄り添ってくれる実力ある連携弁護士を無料でご紹介できますので、保険会社の言いなりになる必要はありません。

【院長の体験談】車ばかり気にしていませんか?

むちうちのダメージに注意を促し、患者の首を優しく治療する接骨院の先生。

ここからは、仙台で数多くの交通事故患者様を診てきた接骨院院長としての私の経験と、治療家としての「切実な願い」をお伝えさせてください。

車が全損するほどの衝撃は、確実にあなたの体を破壊しています

当院での実際の体験談

当院に来院された30代のAさんのケースです。

Aさんは追突されたもらい事故で、愛車が全損になりました。「どうしても新車に買い替えたい」「車のローンが残っているのにどうしよう」という焦りから、毎日のようにディーラーや保険会社と交渉し、代車の手配に奔走していました。

事故直後から首の痛みや手のしびれがあったにも関わらず、「忙しいし、車の話が片付いてからでいいや」と、2週間ほど通院を我慢してしまったのです。

結果的にAさんの症状は慢性化し、私たちが治療を引き継いだ時には、首の筋肉はガチガチに固まり、神経症状も強く出ていました。

もっと早く治療を開始していれば数ヶ月で治ったものが、回復までに半年以上の長い時間を要することになってしまいました。

皆様に強く、何度でもお伝えしたいのは、「車は買い替えがききますが、あなたのお体は絶対に買い替えがきかない」ということです。

鉄の塊である車が全損になるほどの強い衝撃を、乗っていた生身の人間が受けていないはずがありません。事故直後は極度の緊張と興奮状態でアドレナリンが分泌されており、痛みを感じにくい状態になっています。

しかし、数日〜数週間後に強烈な「むちうち症状(首の痛み、頭痛、めまい、吐き気)」が現れるのは、医療の現場では決して珍しいことではないのです。

弁護士特約は「あなたが安心して治療に専念できる環境」を守る盾

弁護士特約は、車の買い替え費用や慰謝料を上げるためだけの「お金のためのツール」ではありません。

治療が数ヶ月に及ぶと、加害者側の保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか」とプレッシャーをかけられることがあります。

まだ痛みが残っているのに治療費を打ち切られそうになった際、弁護士が医学的根拠をもとに延長交渉を行ってくれます。弁護士という強固な盾があることで、患者様は保険会社の顔色を伺うことなく、「安心して接骨院での根本治療に専念できる」のです。

【Q&A】もらい事故の全損・通院に関するよくあるご質問

当院の患者様から実際に多く寄せられる、リアルな疑問に専門家としてお答えします。

 交通事故や全損に関するよくある質問に答える、Q&Aのインフォグラフィック。

Q
ローンが残っている車が全損になった場合、どうなりますか?

Q
車の賠償交渉が長引いています。治療は後回しにした方がいいですか?

Q
保険会社から「接骨院ではなく、整形外科(病院)に通ってください」と言われました。

まとめ

  • もらい事故による全損で、新車価格を全額請求するのは難しいのが現実です。
  • 弁護士特約を使えば、適切な時価額や買替諸費用を請求でき、新車買い替えの自己負担を最小限に減らせます。
  • 車の煩わしい交渉は法律のプロである弁護士に一任し、被害者であるあなたは「ご自身の体の治療」を何よりも最優先すべきです。
交通事故の悩みを持つ患者を温かく接骨院に迎え入れる院長のイラスト。

車社会であるここ仙台において、もらい事故で突然愛車を失う悲しみと不便さは計り知れません。理不尽な対応に悔しい思いをし、金銭的にも肉体的にもご不安な日々を過ごされていることと思います。

しかし、あなたは決して一人ではありません。車の補償でお悩みの方も、まずはお体の状態を正しく検査し、早期に治療を開始することが何より大切です。

どんな些細な違和感でも、不安なことでも構いません。お一人で抱え込まず、お早めに当院へご相談ください。

あなたの健康と正当な権利を守り、一日でも早く笑顔で元の生活を取り戻していただけるよう、院長である私が誠心誠意、全力でサポートいたします。

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