「事故から数ヶ月、まだ痛みが残っているのに、保険会社から『リハビリは150日までですよ』と言われた……」
交通事故の被害に遭われた方から、このような相談をよく受けます。せっかく治療を続けているのに、期限を決められたような気がして不安になりますよね。
結論から申し上げます。その「150日」という数字は、交通事故の治療を強制終了させる絶対的なルールではありません。
私は接骨院の院長として、日々多くの交通事故患者様をサポートしていますが、このルールを誤解して通院をやめてしまい、体も慰謝料も損をしてしまう方を一人でも減らしたいと考えています。
この記事では、リハビリが「いつまで」通えるのか、そして適切な「通院日数」がどのように慰謝料に影響するのか、現場の視点でわかりやすくお伝えします。
そもそも「リハビリ150日ルール」の正体とは?

結論から言うと、交通事故の治療において150日でリハビリを終了しなければならないという法的根拠はありません。
なぜ「150日」という数字が出てくるのか
このルールの正体は、厚生労働省が定めた「健康保険」におけるリハビリの算定制限です。むちうちなどの「運動器リハビリテーション」は、健康保険を使う場合、原則として150日までしか認められないという決まりがあります。
交通事故(自賠責保険)は別物
交通事故の治療は、多くの場合「自由診療」かつ「自賠責保険」で行われます。これらには、健康保険のような一律の期間制限はありません。
院長のアドバイス:
保険会社が150日ルールを持ち出すのは、支払いを抑えるための「目安」に過ぎません。医学的に治療が必要であれば、150日を超えてもリハビリを続けるべきです。
慰謝料を左右する「通院日数」と計算の仕組み

交通事故の被害者が受け取る「入通院慰謝料」は、「通院日数」と「治療期間」を元に計算されます。
自賠責保険の慰謝料計算式
自賠責基準では、「入通院1日あたり4,300円」が支払われます。その対象となる日数は、以下の2つのうち、少ない方の数字が採用されます。
- 治療期間:事故から完治(または症状固定)までの総日数
- 実通院日数 × 2:実際に病院や接骨院へ足を運んだ日数
通院日数が少ないと損をする?
【例】治療期間150日、月に2回(計10回)通院の場合
計算式は、150>10✕2となり、「20」が採用されます。そのため20日分しか慰謝料が支払われません。逆を言えば、最大限の補償のためには75回通院すれば良いことになります。
「痛いのを我慢して通院しない」ことは、体にとっても、補償の面でも大きなマイナスになります。
※適切な通院を推奨するものであり、過剰診療を助長する意図はありません。
交通事故のリハビリは「いつまで」通えるのか?
リハビリを終了するタイミングは、保険会社が決めるものではありません。
判断基準は「症状固定」
治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態を「症状固定」と言います。この判断を下せるのは、保険会社の担当者ではなく、主治医(整形外科の医師)です。
平均的な期間の目安
- むちうち・打撲: 1ヶ月〜3ヶ月
- 骨折など: 6ヶ月〜
もちろん、これはあくまで目安です。150日を超えても痛みがあり、リハビリによって症状が改善している実感があるならば、安易に納得してはいけません。
納得のリハビリを継続するための「3つの対策」

「150日ルール」を盾にした打ち切り要請に対抗するには、以下のポイントが重要です。
① 整形外科と接骨院を「併用」する
接骨院だけでリハビリをしていると、保険会社から治療の必要性を疑われやすくなります。月に数回は必ず整形外科を受診し、医師に現在の症状を伝え、経過を記録してもらいましょう。
② 医師に「生活の困りごと」を具体的に伝える
診察時に「まだ痛い」だけでなく、「首が痛くて車のバックができない」「夜痛みで目が覚める」など、日常生活への支障を具体的に伝えてください。これが「治療継続が必要」という医師の判断材料になります。
③ 空白期間を作らない
仕事が忙しく、通院が2週間以上空いてしまうと、「もう治った」とみなされます。適切な頻度(目安は週に3〜4回)でリハビリを続けることが、自身の体と権利を守ることにつながります。
まとめ:あなたの体は「150日」で区切れるものではありません

交通事故の怪我は、外見からは分かりにくい辛さがあります。「150日ルールだから……」と自分に言い聞かせて、痛みを抱えたまま示談してしまうのが一番のリスクです。
「体は一生モノ、示談は一度きり。」
後悔しないためにも、正しい知識を持ってリハビリに取り組みましょう。もし保険会社とのやり取りで不安なことや、リハビリの進め方で悩みがあれば、いつでも当院にご相談ください。施術だけでなく、あなたの安心を全力でサポートします。
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