進路変更時の事故(一般に車線変更事故とも呼ばれます)とは、同一方向に進む車両が走行車線を移る際に接触する事故のことを言います。
この事故の最大の特徴は、斜め後ろからの不意の衝撃により、首が横方向に強く振られる「側方むちうち」が発生することです。前方不注意の追突よりも首の関節や神経を痛めやすく、放置すると重い後遺症に繋がるリスクが高いため、早期の専門的施術が不可欠です。
なぜ進路変更事故は「重症化」しやすいのか?
接骨院の現場で多くの患者様を診てきた経験から、この事故特有の負傷メカニズムを解説します。

- 「側方むちうち」の衝撃
人間は前後の衝撃にはある程度耐えられますが、横や斜めからの揺さぶりには非常に弱く、頸椎に大きな負担がかかります。 - 「死角」からの不意打ち
相手が見えていない状態で衝突されるため、身構えることができず、筋肉が弛緩した状態で関節や神経に直接ダメージが及びます。 - レントゲンで「異常なし」の落とし穴
損傷の多くは筋肉や靭帯などの「軟部組織」です。レントゲンには写りませんが、当院の触診では明らかな異常(微細なズレや炎症)を確認できるケースがほとんどです。
【重要】過失割合の交渉で揉めないための専門知識
進路変更事故は、追突事故と異なり「お互いに動きがある」ため、過失割合の交渉が非常に難航しやすいのが特徴です。
院長からのアドバイス:過失割合の正しい表記
過失割合は、専門的には「自分:相手」で表記します。自分に過失がない事故を「10:0の事故にあった」という表現は間違いです。話がややこしくなるので気をつけましょう。

- 「自分(0):相手(100)」は稀
走行中の進路変更事故で自分の過失が0になるのは、完全停止している自分の車両に相手がぶつかってきた場合など稀なケースに限られます。通常は「自分(30):相手(70)」程度からスタートするため、交渉が揉めやすくなります。 - 自賠責保険の「120万円」と減額ルール
たとえ自分に30%の過失があっても、自賠責保険の枠内(120万円まで)であれば、治療費が減額されることはありません。
重過失減額の条件
自賠責で治療費の減額(2割減の96万円)が適用されるのは、被害者側(自分)の過失が「7割(70%)以上」になった場合のみです。3割程度の過失であれば、窓口負担0円でしっかり施術を受けられます。
弁護士特約を活用して「痛みの緩和」を早める
過失割合の交渉ストレスは自律神経を乱し、筋肉の緊張を強めて「痛み」を増幅させます。

- 弁護士特約とは
示談交渉のプロである弁護士への費用(一般的に300万円まで)を保険会社が負担してくれる制度です。 - 利用のメリット
ご自身の保険等級は下がらず、自己負担も実質0円。交渉を丸投げできるため、あなたは「治療」だけに100%専念でき、結果として早期回復に繋がります。
保険会社の「打ち切り」に対抗する唯一の手段
治療開始から数ヶ月で保険会社から通院終了を打診されることがありますが、医学的に治療の必要性を判断する決定権があるのは保険会社ではなく「医師」です。

- 医師との信頼関係
残っている症状を正確に医師に伝え、治療を継続してもらうことが重要です。 - 賢い併用スタイル
接骨院での日常的なケアと、整形外科での定期的な経過観察を両立させることが、納得のいく治療期間を確保する鍵となります。
まとめ:仙台で進路変更事故にお悩みの方へ
進路変更事故は、体だけでなく心や財布にも大きな負担がかかります。しかし、最も大切なのは後遺症を残さないための「正しい初期治療」です。
仙台交通事故治療むちうちナビでは、あなたが損をせず、一日も早く元の生活に戻れるよう全力でサポートします。過失割合で揉めている最中の方も、まずは一度お電話でご相談ください。

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