人身事故証明書入手不能理由書とは?
「人身事故証明書入手不能理由書」とは、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由を説明する書類です。これがあれば、物損事故扱いのままでも自賠責保険に治療費や慰謝料を請求することができます。
「事故直後は痛みがなく物損にしたが、後からむちうちなどの症状が出た」というケースで必須となります。
切り替えができなくとも、この書類があれば自己負担なく通院可能です。痛みを我慢せず、まずは専門家である当院にご相談ください。
なぜ「人身事故」の証明書が取れなくなるのか?代表的な3つの理由
交通事故の怪我は、本来であれば速やかに警察で「物損事故」から「人身事故」への切り替え手続きを行うべきです。しかし、現実には人身事故の証明書が入手できなかったことでに途方に暮れてしまう被害者様がいます。
多くの場合、以下の3つの理由のいずれかに該当してしまいます。

- 痛みの自覚が遅れた(日数経過による因果関係の疑い)
交通事故の強い衝撃による「むちうち」は、数日〜数週間経ってから激しい痛みとして現れることがあります。しかし、事故から1週間以上経過して警察へ申し出ると、「その痛みは本当に今回の事故が原因ですか?」と因果関係を疑われ、受理されないことがあります。 - 車両の損傷が極めて軽微である
バンパーに少し傷がついただけの追突事故などでは、警察の実況見分で「この程度の軽い衝撃で、人間が怪我をするとは考えにくい」と機械的に判断されてしまうことがあります。しかし、医療の現場から言わせていただければ、車の損傷度合いと人体のダメージは必ずしも比例しません。 - 相手方との関係性や、自身の仕事の都合
加害者から「免許停止になると仕事を失うから、どうか物損事故のままにしてほしい」と懇願され、人の良さから応じてしまうケースです。また、被害者様ご自身が多忙で、平日の昼間に警察署へ赴く時間を確保できなかったというケースも非常に多く見受けられます。
【院長の体験談】「警察で断られた」と一人で震えている患者様へ

これまで多くの交通事故患者様と向き合ってきましたが、ごく稀に「先生、警察で期限切れだと言われました。もう自賠責保険で治療できないのでしょうか…?」と、絶望したようなお顔でご相談に来られる方がいらっしゃいます。
警察から切り替えを断られること自体は決して多くはないレアケースですが、それだけに、いざご自身が直面するとパニックになってしまうものです。
ここでは、当院で実際にあったご相談例を3つご紹介します。
例1)痛みを我慢してしまった30代女性
「仕事に穴を開けられない」と2週間痛みを耐え抜き、限界を迎えて保険会社に連絡するも門前払い。「我慢した私が馬鹿でした」とご自身を責めておられましたが、理由書を提出することで無事に自賠責保険が適用され、自己負担ゼロで当院での施術を完了されました。
例2)車の傷が小さかった40代男性
クリープ現象による低速の追突。警察からは「これで怪我はしない」と断言されましたが、患者様の首の筋肉は強張って悲鳴を上げていました。理由書を用いて通院を開始し、後遺症を残すことなく職場復帰を果たされました。
例3)加害者に泣きつかれた20代学生
加害者の将来を案じて物損に同意したものの、後からむちうちの激しい吐き気に襲われたケース。理由書の余白に「加害者から強く懇願されたため」という事実をありのままに記載し、正当な権利として治療を受けていただきました。
手続きの大きな壁にぶつかり、孤独に痛みを我慢してしまうこと。それが交通事故において最も悲しい出来事です。
私は、不安で震える患者様に必ずこうお伝えします。
「大丈夫ですよ、あなたは何も悪くありません。痛みがあるのは事実なのですから、『人身事故証明書入手不能理由書』という正当な手続きを使って、一緒に身体を治していきましょう」と。
専門家である私たちが、書類作成のサポートから保険会社とのやり取りまでしっかり伴走いたします。だから、絶対に諦めないでください。
人身事故証明書入手不能理由書の具体的な書き方

この「入手不能理由書」は、加害者側の任意保険会社や自賠責保険会社から用紙を取り寄せるか、インターネットでダウンロードして作成します。サンプルを用意したのでダウンロードしてお使い下さい。
書くべき内容は難しくありません。「なぜ人身事故にできなかったのか」という真実を、客観的に記載するだけです。
記入例
1枚目

- 提出先保険会社
理由書を提出する保険会社(自賠責保険会社)名を記入します。事故証明書に記載されている加害者側の自賠責保険会社です。なお弁護士や行政書士に依頼しているのであれば、書類手続きを代わりにしてくれます。 - 人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由
最も重要なメインの項目です。よくある理由が選択肢として用意されているので、該当するものをすべて選んで下さい。自由記入欄は以下の記入例を参考にしてください。 - 届出警察と届出年月日
事故を警察に届け出ている場合、届け出た先の警察署と届出年月日を記載します。手元に物損事故の事故証明書がある場合は、担当警察署が書かれています。担当官や届出年月日はわかる範囲の記入で問題ありません。 - 関係者の記名・押印
人身事故の事実を確認するために、氏名・住所・電話番号を自分以外の関係者(相手方や目撃者など)に記入してもらいます。相手方の拒否、揉めている、目撃者もいないような場合は、被害者が記名・押印をし、余白に相手方から記名・押印をもらえない理由を記載します。(加害者の署名については後述のQ&Aもご覧ください)。
二枚目

物損事故扱いの交通事故証明書に、当事者の名前や自賠責保険証明書番号などが記入されていないときに記載します。物損事故扱いの事故証明書だと、運転手の名前しか記入されていないことがほとんどです。
そのため、同乗していた家族や友人などが怪我をして損害賠償請求をする場合は、家族や友人の名前を記入する必要があります。分かる範囲で記入し、不明な部分は保険会社に問い合わせましょう。
状況別「入手不能理由」の記入例
感情的にならず、「〇月〇日に受診した」「警察署でこう言われた」という客観的な事実を端的に記載することが、スムーズに受理されるポイントです。
「事故から3日後に頸部等に痛みが生じたため受診し、『頸椎捻挫』と診断された。その後、〇〇警察署へ人身事故への切り替えを申し出たが、事故発生から日数が経過していることを理由に受理されなかったため。」
「受診し診断書を取得後、管轄の警察署へ人身事故への切り替えを申し出たが、『車両の損傷が軽微であるため』との理由で受理されなかったため。」
「事故直後は加害者からの強い懇願もあり物損事故とした。しかし後日むちうちの症状により通院が必要となったが、すでに物損として処理が完了しており切り替えが困難であったため。」
自賠責保険適用の法的根拠と「被害者請求」という強力な選択肢
「警察が認めていないのに、本当に保険が使えるの?」と不安に思うかもしれません。しかし、日本の自動車損害賠償保障法(自賠法)第一条には、はっきりと「被害者の保護」が最大の目的であると明記されています。
警察が発行する「人身事故証明書」は、あくまで刑事罰や行政処分のための記録に過ぎず、保険金支払いの絶対条件ではありません。
医師または接骨院(柔道整復師)による明確な診断や施術の証明があり、理由書が提出されれば、自賠責保険は被害者を救済する運用をとっています。
「被害者請求」で自分の身を守る
さらに知っておいていただきたい重要な事実があります。この理由書は、加害者側の保険会社が窓口となってくれる「一括対応」の時だけでなく、被害者自身で直接自賠責保険に請求する「被害者請求」を行う際にも使用できるということです。

もし、相手の保険会社の担当者が「物損だから治療費は払えない」「もう1ヶ月経ったから治療は打ち切りだ」と、まだ治ってもいないのに理不尽な対応をしてきた場合、それに従う必要は全くありません。
相手の保険会社を通さず、ご自身で(あるいは行政書士や弁護士のサポートを受けて)「被害者請求」を行うことで、自賠責保険の枠内(最大120万円)でしっかりと治療費や慰謝料を受け取ることが可能です。
よくある質問(Q&A):患者様から寄せられる不安の声

当院に寄せられる、リアルで切実な疑問に院長がお答えします。
- Q加害者が理由書へのサインを拒否しています。これでは提出できませんか?
- A
いいえ、提出できます。全く問題ありません。
実はこのご相談が一番多かったりします。加害者は「サインしたら人身事故だと認めることになり、後から警察に捕まるのでは?」と恐れて署名を拒否することが多々あります。
そのような時は、無理にサインをもらおうと相手と揉める必要はありません。
理由書の余白に「加害者協力拒否のため」とはっきり記載し、被害者様ご自身の署名と捺印で提出してください。保険会社はこの事情を十分に理解しており、問題なく受理してくれます。
- Q最初は整形外科に行きましたが、その後の治療は接骨院でも自賠責保険が使えますか?
- A
はい、被害者の正当な権利として接骨院でも使えます。
まず整形外科などの病院で医師の診断を受け、「診断書」を発行してもらうことが大前提となります。
その後、投薬や月に数回の診察は病院で受けながら、日々の辛い痛みのケアやリハビリ(手技療法、物理療法)は通いやすい接骨院で行うという「併用通院」が、むちうち治療の最も効果的なスタンダードです。当院でも多くの患者様が併用通院で回復されています。
- Q事故から1ヶ月経ってから、痛みが出てきました。今から理由書を出しても間に合いますか?
- A
正直に申し上げますと、事故から1ヶ月経過していると非常に厳しい状況です。
法律上の明確な締め切りはありませんが、事故から初診までの日数が空きすぎる(目安は14日以内)と、保険会社は「その痛みは本当に事故が原因ですか? 寝違えたり、スポーツで痛めたのではないですか?」と因果関係を強く疑います。
だからこそ、交通事故後に少しでも違和感があれば、できるだけ早めに必ず医療機関を受診してください。初期行動の遅れが、その後の補償に致命的な影響を与えてしまいます。
むちうち治療の専門家(接骨院院長)からのお願い:決して痛みを我慢しないで

「むちうち(頸椎捻挫)」は、レントゲンで明確な異常が写らない怪我です。周囲からは「元気そうじゃん」と言われ、自分自身でも「この程度の痛みで大げさに騒いではいけない」「仕事を休むわけにはいかない」と、限界まで我慢してしまう方が本当に多いです。
しかし、交通事故による強い衝撃は、深部の筋肉や神経に目に見えない深刻なダメージを与えていることがあります。初期段階での適切な施術を怠ると、痛みが慢性化し、何年経っても雨の日になると頭痛や吐き気に襲われるといった、辛い後遺症に苦しむことになりかねません。
「人身事故証明書入手不能理由書」は、そんな目に見えない痛みに苦しむあなたを救うための、正当な制度です。
書類の手続きが分からない、保険会社の担当者の言葉が冷たくて心が折れそうだという方は、一人で悩まずにまず当院にご相談ください。
私たちは、交通事故治療の専門家として、あなたの代弁者となります。煩わしい手続きの道筋を整え、あなたが治療だけに専念できる環境を作り、全力で早期回復に向けた施術を行います。
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