社用車での事故を理由とした「クビ」は、原則として不当解雇です。
社用車での事故を理由としたクビ(解雇)は、飲酒運転などの極めて重大な過失がない限り、原則として法律上認められない不当な処分(不当解雇)になります。

今、この記事を読んでいるあなたは、「会社をクビになるかもしれない」「多額の賠償金を請求されるかもしれない」と、計り知れない不安とパニックの中にいることでしょう。
しかし、どうか安心してください。業務中の軽微な事故で即座に解雇されることは、日本の法律では許されていません。
労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と明確に定められ、労働者は強く守られているのです。
会社からのペナルティを気にするあまり、痛みを隠す必要もありません。
仙台で数多くの交通事故患者様を診てきた接骨院の院長として、私から強くお願いがあります。まずはご自身の「身体の安全」と「ケガ(むちうち等)の治療」を、何よりも最優先に考えてください。
- 不当解雇の原則
通常の業務中の不注意による事故でクビになることは法律上ほぼありません。 - 賠償の原則
車の修理代や相手への賠償を、全額自腹で払う必要はありません(使用者責任の原則)。 - 初期対応
会社への報告を恐れず、まずは警察を呼び、必ず「医療機関」を受診してください。 - 自己負担ゼロ
業務中の事故の治療には「労災保険」が適用され、自己負担なく治療に専念できます。 - 院長からの警告
会社への罪悪感から痛みを我慢すると、重篤な後遺症のリスクが生涯付きまといます。
どんな社用車事故ならクビ(懲戒解雇)の対象になるのか?
原則として不当解雇になるとはいえ、会社側からの「懲戒解雇」が正当と認められてしまう例外的なケースも存在します。それは、以下のような悪質性・違法性が極めて高い場合です。

- 重大な交通違反を伴う悪質な事故
飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、あおり運転など、社会的に決して許されない犯罪行為に直結する場合。 - 業務外での無断使用による事故
休日や仕事終わりに社用車を無断で私的に乗り回し、事故を起こした場合。 - 度重なる事故と改善指導の無視
過去に何度も事故を起こしており、会社側から再三の安全指導や配置転換等の措置を受けているにもかかわらず、全く反省や改善が見られない場合。
逆に言えば、通常の配達中や営業中の「ちょっとした不注意」による追突事故や接触事故であれば、厳重注意、減給、配置転換といった処分にとどまるのが一般的です。
損害賠償や車の修理代は全額「自腹」になる? 使用者責任とは
「会社の車を大破させてしまった。修理代や相手への賠償金を何百万円も全額請求されたらどうしよう…」
これも、事故直後の方から非常に多く寄せられる悲痛なご相談です。しかし、これも大きな誤解です。
従業員が業務中に起こした事故の損害について、会社が従業員に全額を負担させることは原則として認められていません。これには以下の法的な根拠があります。

- 使用者責任(民法第715条)
従業員が事業の執行について第三者に損害を加えた場合、会社(使用者)も連帯して賠償責任を負うという法律です。 - 報償責任の原則
会社は従業員の活動(運転)によって利益を得ているのだから、そこから生じるリスク(事故の損害)も会社が共に負担すべきである、という考え方です。
従業員に著しい過失(スマホを見ながらのわき見運転など)がある場合を除き、負担割合は多くても1〜3割程度とされることが一般的です。もし理不尽な高額請求を受けた場合は、一人で抱え込まず、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談してください。
事故直後に必ずやるべき4つの初期対応チェックリスト

社用車で事故を起こした直後は、「会社に怒られる!」という焦りが先行し、適切な判断ができなくなりがちです。しかし、初動を誤ると取り返しのつかない事態を招きます。
以下の手順を深呼吸して確実に踏んでください。
- 負傷者の救護と安全確保
加害者・被害者問わず、人命救助が最優先の義務です。 - 警察への連絡(110番)
どんなに小さな物損事故でも必ず警察を呼び、「交通事故証明書」を取得してください。これがないと保険が使えません。 - 会社・上司への報告
事故の隠蔽は最も重い懲戒処分に直結します。速やかに、ありのままの事実を報告しましょう。 - 医療機関の受診
その場で痛みがなくても、数日後に「むちうち」の激しい症状が出ることが多々あります。必ず当日か翌日には整形外科等を受診してください。
【Q&A】社用車事故でのトラブルと不安(減給・始末書など)

交通事故の患者様から当院に寄せられる、会社との労働トラブルに関する切実な疑問にお答えします。
- Qクビにはならなくても、大幅な減給処分は違法ですか?
- A
違法(無効)となる可能性が高いケースがあります。
労働基準法第91条により、減給の制裁は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない」と厳格に上限が定められています。これを無視した大幅な減給は法律違反となる可能性が高いです。
- Q会社から「始末書」の提出を求められましたが、書くべきですか?
- A
事実関係の報告として書くのは一般的ですが、内容には細心の注意が必要です。
事故の経緯を反省と共に正直に書くことは問題ありません。しかし、「発生した損害は全額自費で賠償します」「いかなる処分も受け入れます」といった、法的な責任を不当に認めるような誓約は絶対に記載しないでください。
- Qマイカー通勤中の事故でもクビになりますか?
- A
業務中の事故と同様、原則としてクビ(解雇)にはなりません。
ただし、会社が禁止しているルートでの通勤や、通勤手当の不正受給などが絡む場合は、別途就業規則違反に問われる可能性があります。なお、通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象となります。
【院長の体験談】会社への罪悪感でケガ(むちうち)の治療を我慢しないで
私は仙台でこれまで多くの交通事故患者様の心身のケアにあたってきました。社用車で事故を起こしてしまった方々から、私は共通してこのような悲痛な言葉を聞きます。
「先生、会社に多大な迷惑をかけてしまったから、自分が痛いなんてとても言えません。通院で仕事を休むなんて、もってのほかです。」
強い罪悪感と責任感から、自身の首や腰の痛みをひた隠しにし、歯を食いしばって無理をして働き続ける方が本当に多いです。しかし、身体を診る専門家として、私はこれを全力で止めなければいけません。

一つの事例ですが、以前、社用車で追突事故を起こした30代の営業マンの患者様がいらっしゃいました。
彼は事故後2週間、首と背中の痛みを我慢して外回りを続けていました。しかし、次第に頭痛や手のしびれが悪化し、最終的にはペンを握ることも、夜眠ることも困難になり、限界を迎えて当院に駆け込んできました。
事故直後の初期段階で適切な処置(安静指導や物理療法)を行わなかったため、筋肉の異常な過緊張が神経を圧迫し、回復に通常の何倍もの期間を要してしまったのです。
ご自身の体を根本からしっかり治して、万全の状態で業務に復帰することこそが、会社に対する最大の『責任の果たし方』です。
仕事は休んで構いません。もし休むことで仕事が回らなくなるようなら、それは経営者側の問題で、従業員の責任ではありません。
私は彼にそう伝え、会社への状況説明のサポート(診断書に基づく休業の必要性のアドバイス等)をさせていただきました。
しっかり治療に専念した結果、彼は無事に後遺症なく、笑顔で現場に復帰できました。
痛みを我慢して働き続けることは、結果的に長期間の離脱や作業効率の低下に繋がり、会社にとっても大きなマイナスになります。あなたの身体の代わりはどこにもありません。絶対に無理をしてはいけません。
- 首や肩の痛み、重だるさ、寝違えのような症状が続く
- 事故後から原因不明の頭痛、めまい、吐き気がする
- 腕や手のしびれ、脱力感がある
- 睡眠障害や、休んでも取れない異常な疲労感がある
業務中の事故は「労災保険」適用! 自己負担ゼロで治療に専念
社用車での業務中の事故によるケガの治療には、「自賠責保険」だけでなく「労災保険(労働者災害補償保険)」を適用することができます。

- 治療費は原則「自己負担ゼロ」
労災指定医療機関や、当院のような労災指定接骨院であれば、窓口での治療費の支払いは一切ありません。 - 休業補償で生活を守る
治療のために仕事を休まざるを得ない場合、給付基礎日額の約80%が支給され、治療中の生活の不安を大きく軽減できます。 - 過失割合に関係なく手厚い補償
自分が加害者(過失割合が大きい)の事故であっても、業務上の災害としてしっかりと補償が受けられます。
「会社に労災を使いたいと言い出しにくい…」と悩む方も多いですが、労災を使わせないこと(いわゆる労災隠し)は会社側の重大な犯罪行為です。
労働者の正当な権利として堂々と申請しましょう。手続きの流れで分からないことがあれば、当院でも丁寧にサポートいたします。
まとめ:一人で悩まず交通事故治療の専門家にご相談ください
最後になりますが、本記事でお伝えしたかった重要なポイントは以下の通りです。
- 社用車の事故で、故意や重大な過失がない限りクビ(不当解雇)になることは原則ありません。
- 損害賠償や修理代を不当に全額負担させられることはありません。
- 会社への罪悪感から、ご自身のケガの治療を放置・我慢するのは絶対にNGです。
- 治療には労災保険が適用され、自己負担なくしっかりと治すことができます。
仕事中に交通事故を起こしてしまったショックと、会社に対する申し訳なさから、
「自分のキャリアは終わった」
「痛いなんて言える立場じゃない」
と、一人で全てを抱え込んで絶望してしまう方がいらっしゃいます。
しかし、どうか自分を責めすぎないでください。あなたは労働者として法律で守られていますし、ケガを治すための正当な制度も整っています。
何より、私たちはあなたの「痛みを治したい」という思いに全力で応える準備ができています。
まずは整形外科を受診して正確な診断を受け、その後の痛みの緩和、リハビリ、むちうちの根本改善については、交通事故の専門家である我々にご相談ください。
仙台近郊でお悩みの方は、ぜひ一度ご連絡をお待ちしております。つらい痛みと不安な日々から抜け出し、一緒に安心できる日常を取り戻しましょう。
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参考・引用元:
