当サイトへよく頂くご質問の他、意外と知られていないすぐ貰える補償まで回答しています。
交通事故でよくあるご質問
気になる質問をタップして開閉できます。
- Q治療費はどこから出るの?
- A
相手方の保険会社もしくは自賠責保険が全額負担してくれますので、窓口負担はありません。
相手方がいない単独事故や自分が100%加害者の場合でも、人身傷害保険で対応できる場合がありますのでご相談下さい。
- Q交通費は出るの?
- A
自宅から病院や接骨院までの交通費も支給されます。
車の場合はガソリン代で自宅から医療機関までの距離(km)×2(往復分)×通院日数×15円で支給されます。
公共交通機関は各区間で、領収書は必要ありません。タクシーの場合は、歩けない状態に限り認められますので領収書を必ず保管しておいてください。
加害者の場合や自損事故の場合も同様です。
- Q診断書はどこで書いてもらうの?
- A
整形外科など病院で診断書を出していただきます。
診断書を警察に提出すると人身事故扱いになります。
診断書は事故の加害者の行政処分や処罰を決める目的の証明書になりますので、大きな骨折や頭部の外傷がない限りは5日~10日以内の短い期間で書かれるケースが多いです。これはあなたの怪我が治る期間とは全く別ものと理解してください。
また、相手の処分を求めない場合は出さなくても問題ありません。
人身事故にすると実況見分や供述調書を改めて取られることがあり、後日警察からの任意の呼び出しがあります。診断書を出さなければ物件事故扱いになります。
治療費や慰謝料など補償面では全く関係なく、相手方保険会社から支払われます。
過失割合で揉めていなければ診断書を出さないことのデメリットはありません。
- Q通院頻度は?
- A
交通事故は急性の外傷になりますので初期治療が非常に重要になります。
最初は時間の許す限り毎日通院してください。来院から1週間ほどして急性症状(炎症)が落ちついてきたら、マッサージやリハビリの治療を開始します。
それまでは電気治療と湿布で様子を見ていただきます。
- Q整形外科への通院目的は?
- A
第1の目的
レントゲンやMRIなど精密検査のため。第2の目的
交通事故の保険のルールで、接骨院で施術を継続するためには最低1ヶ月に1回(30日間を空けない)整形外科受診が必要です。第3の目的
交通事故の治療は、大きな骨折など重症事故でない限り6ヶ月程度と言われています。症状が早く回復するよう一生懸命治療させていただきますが、治療を続けても残念ながら後遺症が残った時には医師しか後遺障害診断書を書けません。
そのため1ヶ月に1回、病院で指示された予約日までに必ず受診してください。毎月の経過を見て最終的に後遺障害診断書を書くので、その間に通院がないと書いていただけません。
- Q他の病院から転院は出来ますか?
- A
病院に通院しながら接骨院(整骨院)で治療を受けても問題ありません。
ただ、転院する場合は必ず保険会社に連絡してください。保険会社とのやり取りが難しい場合は当院が代理で行うことも出来ますので、お気軽にご相談ください。
- Q子供も通院して良いですか?
- A
子供さんの通院も可能です。
12歳以下であれば1通院に対し看護料が1,200円支払われます。チャイルドシートに乗っていた赤ちゃんや子供さんは訴えがなければ長期の通院は困難です。
症状があれば当然通院可能です。
- Q保険会社とのやり取りはどうしたら良いの?
- A
保険会社に連絡をしてから1週間ほどで相手方保険会社から封筒が届きます。
その封筒に受診した全ての病院・接骨院(整骨院)への同意書が入っています。
届き次第早々に住所氏名の記入、押印の上返送してください。この同意書は、相手方保険会社があなたに治療費をお支払いするにあたり必要な個人情報を、病院や接骨院(整骨院)から得るために必要な書類です。
病院や接骨院(整骨院)は同意書を確認してから保険会社とのやり取りが可能になります。
- Q交通事故で労災は使えるの?
- A
通勤途中や仕事中の怪我であれば労災が適用になりますが、自賠責保険と相手方の任意保険が優先されます。
任意保険が打ち切られた後には労災保険が適応され、その後も負担金無しで治療が受けられます。
また、お仕事を休まれた時には、自賠責保険や任意保険が100%補償してくれます。さらに労災保険の休業特別補償金から20%補償されますので120%の休業補償が受けられます。
- Q主婦ですが、家事労働の休業補償が受けられますか?
- A
ご自宅で主婦業をされている方に、家事労働が出来ないことに対する主婦休業損害で1日6,100円の補償が受けられます。
フルタイムで働いている正社員の方には適用されません。
パートやアルバイトなどお仕事を持っていても適用されます。お仕事を休業する場合は、本来の休業補償か主婦休業損害のどちらかになります。
これは通常、「6,100円✕通院日数」で計算されます。
通院しないと出ない補償ですから、しっかり通院してください。またこの主婦休業損害は、弁護士基準では6,100円ではなく10,410円になります。
とても手厚い補償ですので、サボらないように通院してください。
- Q保険会社からの慰謝料はいくらですか?
- A
慰謝料は、あなたを事故に遭わせて生じた精神的・身体的な不安や苦痛など、つらい思いをさせたことに対するお詫びです。
この慰謝料は、任意保険基準でおおよそ「8,600円✕通院日数」です。
またもう一つの基準があり、今までの交通事故での裁判の判例を元に計算された裁判基準(弁護士基準)があります。
最初の2ヶ月までは「12,900円✕通院日数」で計算され、3ヶ月目くらいから徐々に減額されますが、任意保険基準よりは高い金額で支払われます。こちらは通院しないと出ない補償なのでしっかりと通院してください。
- Q過失割合で揉めているのですが、どうしたらいいですか?
- A
ご自分が止まっていたところに追突されたのであれば0:100です。
事故によりケースバイケースですので、事故状況により専門書の赤い本か判例タイムズで判断します。過失割合で納得いかなければ、間に弁護士を入れたほうが良いでしょう。
当院の顧問弁護士を紹介します。
- Q後遺症が残った場合はどうなりますか?
- A
基本的に6ヶ月間治療しても症状が残った時には、整形外科で診察を受けて後遺障害診断書を書いてもらいます。
後遺障害として認定されるかどうかは自賠責保険の調査事務所の判断になりますので、医師も私達も判断できません。
後遺症は、むち打ち症などで痛みやしびれが常時残っている場合は14級の9に認定され自賠責保険から75万円支給されます。
自賠責保険からの支給額
・14級 75万円
・13級 139万円
・12級 224万円
- Q弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼するとどうなりますか?
- A
後遺障害とは、交通事故後に後遺症が残った場合に得られる補償のことです。
事故の前には100%の労働能力で仕事ができていたものが、後遺症が残ったことで能率が落ち、得られなくなった収入を補償するものです。
弁護士に手続きを依頼すると、後遺障害による補償も増額する可能性があります。
- Q被害者が請求するのを忘れる保険内容はありますか?
- A
搭乗者保険・障害一時金・定額給付金と言われるお見舞金が出ます。
これは自分の保険で人身傷害保険の特約です。
通院4日以内であれば1万円か2万円、通院5日以上で10万円、20万円、日額5千円や1万円が補償されます。これらは加入している保険の特約によって決まっていますので保険証券をご確認ください。
- Q弁護士さんを入れるタイミングはいつですか?
- A
弁護士は、被害者専門の当院顧問弁護士が対応しますのでこちらからご提案させていただきます。
事故後すぐに必要なのは過失割合で揉めていた場合や、相手方保険会社の担当者が威圧的で電話をかけて欲しくないときです。
特に問題ない時は、治療の終了時期に合わせて補償のことなどで損をしないように弁護士さんに対応していただきます。弁護士特約に入っているかご確認をお願い致します。
- Q治療費の打ち切りとは?
- A
まだ痛みがあり治療を続けているのに「今月で治療費の支払いを終了します」と相手方保険会社から連絡が入ることがあります。
これは保険会社側の都合による勝手な判断なので「これ以上治療してはいけない」というような強制的なものではありません。
保険会社には、被害者が「症状固定」にいたるまで治療費を支払う義務があるからです。
もし「治療費の打ち切り」の連絡があった場合には担当の先生に相談し、治療効果が上がっているのであれば治療を継続してください。
まずは怪我を治すことを最優先に、治療に専念しましょう。
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